無申告についてよくお問い合せをいただくご質問を掲載しております。ご不明な点はお気軽にお問い合せください。
■税務調査官は様々な方法で情報収集を行い無申告者の掘り起こしを実施している
■無申告重加算税と認定されると追徴本税額の40%のペナルティが付加される
■無申告者に対する税務調査は通常の税務調査と比べなかなか終了しないことが多い
確定申告をせず無申告のままですと、国税局や税務署の税務調査が入った際に過去の年分までさかのぼって申告することになります。税務調査の対象期間は通常3年ですが、無申告の税務調査の場合は5年さかのぼられてしまいます。また意図的に申告をしなかったと認定されてしまうと最悪7年さかのぼることもあります。
税理士にとって顧問先以外の無申告事案は大変な労力がかかるため前向きに引き受ける事務所が少ない傾向があります。当事務所では、ご依頼主様が反社会勢力と関わっていない限り、長年無申告であった方に対しても適正な申告に向けたお手伝いをさせていただいております。無申告に関し有益な情報を出し惜しみすることなくお話し致します。とりあえず話だけでも聞いてもらいたいというレベルで結構ですのでお気軽にご相談ください。
個人事業主に税務調査が来ないというのは全くのウソです。税務調査専門税理士である当事務所も年間で相当数の個人事業主様の税務調査立会を実施しています。特に無申告であったり顧問税理士のいない個人事業主様の場合はむしろ税務調査を受けやすい状況となっています。
領収書が無くてもちゃんと説明することが可能であれば必要経費や損金として認められます。しかしながら、少なくとも銀行の入出金履歴やクレジット会社の使用履歴は取り寄せる必要があります。また可能であれば出来るだけ取引先に協力してもらい取引の履歴などを入手することが必要です。
税務調査の通知が来る前に自主的に申告をしたとしても、原則として5%の無申告加算税が賦課されてしまいます。ただし、税務調査が入った後ですと原則として15%の無申告加算税が賦課されますので、なるべく早めに申告した方が有利になります。また納付期限の経過日数に応じ延滞税の支払も必要となります。
基本的に税金は一括で納付する必要があります。しかしながら問答無用でいきなり大切な資産が差し押さえられることはありません。大切なことは、申告書を提出した後に分割納付に向け速やかに税務署徴収部門に相談することです。
全ての納税者は税務署の税務調査に対しては、それが任意調査であっても税務調査を受けなければならない義務(受忍義務)があります。お一人で税務調査を受けても良いですが、最終的な税負担額や精神衛生上の問題を考えると、税務調査に強い税理士に依頼することが賢明です。
お知り合いの方に税務調査が来ないのはたまたま偶然なのでは、と感じます。税務署側も無申告であることをリアルタイムで知ることは不可能ですが、一般的には3年~5年程度経過した時点で無申告税務調査に来ることが多いです。先程もお伝えしましたが、無申告であることに対し仮装隠蔽の事実が認められると40%の重加算税が賦課されてしまい、かつ、偽りその他不正の行為があると7年前までさかのぼって申告することになります。いずれにしても無申告になっている場合、信頼できる税理士に相談し早期に申告すべきなのは言うまでもありません。
税務調査官は常日頃から様々な機会を捉え情報を収集しています。例えば、銀行などの金融機関の入出金情報(取引履歴)は全てチェックされている、と考えるべきです。また意外と身近な方からのタレコミも税務調査官にとって重要な情報源になっています。無申告となっている場合には、税務調査が宣言される前に申告に向けた準備を速やかに行うべきと考えます。
無申告の対応は初動が大切です。税務署からの連絡を無視することだけは絶対に避けてください。最初は行政指導のレベルであることも多いので、連絡が来たら税務調査に移行する前に信頼できる税理士に相談することをお勧めします。
無申告について皆さまからお問合せの多い質問をご紹介致しました。この他に無申告関係で特にアクセス数の多い記事『無申告と税務調査』をぜひご一読下さい。
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