重加算税と税務調査

税務調査と重加算税の関係について税務調査専門税理士がご説明いたします。

【結論】税理士も恐れる税務調査での重加算税

■重加算税とは追徴本税額と別に通常35%課される行政罰である

■場合により税務調査官側で継続的に管理すべき事業者としてマークされる

■次回の税務調査が早ければ3年後遅くても5年後ぐらいに来る可能性が大

税務調査おける重加算税の位置づけ

重加算税と税務調査

今日は、重加算税についてのお話です。

 

税務調査において、法人経営者、個人事業主、さらには顧問税理士が最も恐れる言葉、

 

それは、おそらくペナルティとしての重加算税ではないでしょうか。

 

通常は、税務調査の結果に基づき修正申告書を提出すると、

 

追徴本税額の10%(ケースによっては15%)の過少申告加算税が賦課決定されます。

 

しかしながら、税務調査において隠蔽又は仮装の事実が認められた場合には、過少申告加算税ではなく重加算税が賦課決定されます。

 

この重加算税ですが、追徴本税額の35%(ケースによっては40%)であり、

 

法人経営者、個人事業主にとっては、相当な税負担となります。

 

また税務調査において重加算税が賦課決定されてしまうと延滞税の除算期間がなくなることから、

 

延滞税の負担も相当な金額になってしまうことがあります。

 

顧問税理士にとっても、関与先が重加算税を賦課されることは出来れば避けたいと考えています。

 

そのほか、隠蔽又は仮装の事実が認められ重加算税を賦課決定される事案になってしまうと、

 

通常は『偽りその他不正の行為』があったものと同視され、調査対象期間が最長7年まで遡ってしまいます。

 

更に、一度重加算税を賦課決定されてしまうと金額の多寡にもよりますが、

 

税務署内でも税務調査の猛者で構成される特別調査担当部門に所掌が移ることがあります。

 

当然に、税務調査のサイクルも短くなり、早ければ3年後遅くても5年後に再度税務調査が実施されることが多いです。

 

重加算税。税務調査においては極力回避したいですね。

 

ところで、

 

重加算税の取り扱いについては、国税庁が定めた「事務運営指針」において具体的な基準が例示列挙されています。

 

事務運営指針の内容についてですが、法人税と所得税とでは内容がかなり異なっています。

 

所得税の事務運営指針に列挙されているのに、法人税の事務運営指針に列挙されていないのが次の内容です。

 

『調査等の際の具体的事実についての質問に対し、虚偽の答弁等を行い、又は相手先をして虚偽の答弁等を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、申告時における隠蔽又は仮装が合理的に推認できること』

 

税務署側にとってはバスケット的な規程になっている感があります。

 

▶税務調査専門税理士をもっと知る

 

 

税理士(元国税調査官) 佐川洋一

財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。

 

 

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