確定申告期限の延長

今回は申告期限の延長について税務調査専門税理士がご説明致します。

【結論】申告期限の延長により税務調査も後ろ倒し

■個人事業主に対する税務調査は年内は厳しく年明けから始まるのではないか

■法人に対する税務調査は例年通り4月くらいから本格化だが今後のコロナ次第

■住民税の課税通知書が届くのは例年と比べ一か月遅れになると思われる

確定申告期限の延長と税務調査の時期

今日は令和2年3月16日。例年であれば本日が所得税の確定申告期限なのですが、

 

すでに周知されているように、

 

今年は新型コロナウィルスの影響で令和2年4月16日まで一か月延長されています。

 

この延長に伴い、

 

署の個人課税部門においては、令和2年4月から令和2年6月の間(場合によっては令和2年12月までの間)、

 

個人事業主に対する所得税の税務調査について新規着手は難しい、と国税OBの税理士としては感じています。

 

一方で、署の法人課税部門はどのような感じなのでしょうか。

 

こちらの方は納税者から了承をいただければ、令和2年4月から令和2年6月の間であっても、

 

例年通り法人に対する法人税の税務調査について新規着手は行うのかも知れませんが、今後の感染状況次第では年内いっぱいは税務調査を実施しないかもしれません。

 

ちなみに、申告期限内(つまり今年は令和2年4月16日まで)に税務署に対し、

 

申告書(申請書を含む)を提出・納付を行えば、納税者にとって不利益となることはありませんのでご安心ください。

 

なお、税務調査とは直接関係はないですが、個人事業主などに対する住民税課税通知書の到着が、例年に比べ若干遅くなることが想定されます。

 

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税理士(元国税調査官) 佐川洋一

財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。

 

 

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