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確定申告期限の延長

今日は令和2年3月16日。例年であれば本日が所得税の確定申告期限なのですが、

 

すでに周知されているように、

 

今年は新型コロナウィルスの影響で令和2年4月16日まで延長されています。

 

この延長に伴い、

 

署の個人課税部門においては、令和2年4月から令和2年6月の間、

 

所得税に係る税務調査の新規着手は難しいのでは、と個人的には感じます。

 

一方で、署の法人課税部門はどのような感じなのでしょうか。

 

納税者から了承をいただければ、令和2年4月から令和2年6月の間であっても、

 

法人税に係る税務調査の新規着手は行うのかも知れません。

 

ちなみに、申告期限内(つまり令和2年4月16日まで)に税務署に対し、

 

申告書を提出・納付を行えば、納税者にとって不利益となることはありませんのでご安心ください。

 

敢えて言えば、住民税の課税通知書の到着が、

 

例年に比べ若干遅くなることはあり得そうです。

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