今回は国税通則法に規定されいる税務調査結果の説明についてのお話です。
■税務調査結果の説明を受けてしまうと税務調査は完全に終了となる
■したがって税務調査結果の説明を受けた後に調査内容が覆ることはない
■税務調査結果の説明を受ける前に一刻も早く税理士に相談すべきである
今日は『税務調査結果の説明』についてご説明します。
しばしばご相談者の方から、「私の税務調査はいつ終了するのでしょうか?」と質問されることがあります。
このご質問に対し専門税理士としては、「税務調査官より国税通則法に基づく『税務調査結果の説明』を受けたら税務調査は終了ですよ」と回答してます。
「税務調査結果の説明」は、税務調査官側からすると、国税通則法が改正され税務調査手続が法定化されたことにより、義務化された手続なのですが、
正直、税務調査終了時に形式的に実施されるセレモニーのようなものです。
敢えてセレモニーと表現したのは、既にこの段階まで税務調査が進んでしまっていると、
今更税理士が税務代理人となって立会をしようとしても既にどうにもならないからです。
「税務調査結果の説明」は、事前に署長や副署長などの署内幹部や直属の上司である統括国税調査官の了承を得た上で、納税者や顧問税理士に実施されます。
したがって、この「税務調査結果の説明」後に、税務調査の結果が変わる可能性はほぼ無いのです。
大切なことは、税理士に対し税務調査の代理人としての振る舞いを依頼(「税務代理権限証書」を税務署に提出し税務調査の立会をしてもらう)するのであれば、
とにかく早期の段階で信頼できる税理士に相談することなのです。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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