最初にお断わりしますが、副業が会社にバレる?バレない?を検討する大前提として、
私は税理士ですので「確定申告は必ずしましょう」ということと、
会社の就業規則を確認し「行動は自己責任で!」、
という2点が重要となります。
当然ですが会社員であっても副業の収入を申告しないと、金額次第では税務調査の対象になります。
実際に、この2つの大前提を気にせず副業に前のめりになり、大変な思いをしている方はたくさんいますので、
くどいようですが、この2つは肝に銘じてくださいね。
さて本題ですが、今回のテーマほど、「インターネットを含め巷で誤った情報が多い」のは珍しいでしょう。
いろいろな情報に接すれば接するほど結局どれが正しいのか、バレるのか?バレないのか?どちらなのかわからない、
という結論になるのではないでしょうか。
ぜひ副業コンサルタントは、信頼できる方の話を聞くようにしてください。
税務調査専門税理士の立場からお話しすると、副業が会社にバレないようにするために最も大切なことは、
■副業する会社にいろいろと協力してもらうこと
■市役所や区役所の方にもいろいろと協力してもらうこと
の2つです。
副業する会社の協力とは自分の所得の種類が何なのか?という問題です。
より具体的に換言すると、副業先の会社がご自身の働きを雇用契約に基づく給与と認識しており『給与所得に係る源泉徴収票』が交付されることになるのか?
あるいは、あくまでご自身の働きが委託や請負に該当するため、個人事業主扱いとなり『報酬等に係る支調書』が交付されることになるのか?という問題です。
市役所や区役所の方の協力とは、取り扱いを間違えないように念押しすること、です。
こちらについては、仮に確定申告書において住民税の納付方法を普通徴収に希望したとしても、各自治体は住民税の納付方法について特別徴収化を推進しています。
この2点についてしっかりと協力してもらえれば、ほぼほぼ本業先の会社に副業がバレることはないと思います。
最後に、税務調査を専門としている税理士として繰り返し強調したいのは、副業を行い所得が発生したのであれば必ず確定申告書を申告期限までに提出する必要があるということです。
無申告の状態が続くと、どこかのタイミングでほぼ間違いなく税務調査の対象となりますので、結果として無申告加算税や延滞税等のペナルティを受けることになってしまいます。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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