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【税務調査の目的】

税務調査専門税理士の佐川洋一です。

 

今日は、税務調査の目的、についてお話してみます。

 

国税通則法が改正され、納税者の予見可能性に資するべく、現在では、

 

調査官は税務調査の事前通知(通常は電話)の段階で、「税務調査の目的」を納税者に伝えることになっています。

 

でも、当然ではありますが、調査官は「具体的な内容は一切言いません」

 

税務調査の前に具体的な目的を言ってしまったら、はっきり言って税務調査になりませんからね、、、。

 

では、どんなことを言うかというと、これは「セレモニー」として決まっています。

 

法人に対する税務調査の場合、「申告所得金額の確認」ですし、

 

個人事業主に対する税務調査の場合、「申告書記載内容の確認」です。

 

原則として、これ以上のことは言いません、、、。

 

実際は、税務調査において仮装隠蔽の事実を把握し、重加算税を賦課決定したい、というのが調査官の本音ですので、

 

署内での事前の準備調査の段階で、集中的に確認すべき項目について目星を付けています。

 

例えば、「外注費が多いから集中的に確認する」、あるいは「簿外の銀行口座への入金があるから売上除外の有無を確認する」とか。

 

まあ確かに、税務調査前にそこまで納税者に言ってしまうと、さすがに税務調査の意味がなくなってしまう気もします。

 

かと言って、現状のように、「申告所得金額の確認」、あるいは「申告書記載内容の確認」と言われてしまうと、

 

税理士の立場としては、正直、国税通則法改正の趣旨からして「これってどうなのだろうか?」、と感じてしまいます。

 

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