今回は消費税の還付申告と税務調査の関係について税務調査専門税理士がご説明いたします。
消費税の申告義務については大切な基準があります。
すでにご存知とは思いますが、たとえインボイス登録をしていなにしても、2年前の売上高が1,000万円を超えている法人や個人事業主の場合は、例外なく消費税の課税事業者に該当するのです。
このような方は法人税や所得税の申告とは別に、換言するとインボイス登録をしていない法人や個人事業主であっても消費税についても申告する必要があるのです。
今年の売上高が1,000万円以内であったとしても、2年前の売上高が1,000万円を超えていれば対象となりますので注意が必要です。
税務調査専門税理士として相談を受けていると、法人や個人事業主としての売上高が毎年990万円前後の方が散見されます。
もちろんご商売をされた結果としてたまたま1000万円弱の売上高になったのでしょうが、
国税局や税務署の税務調査官の目線で見ると、「ぜひ税務調査に来てください」と言わんばかりの確定申告書に思えてしまうのです。
税務調査官は、法人であれば法人税、個人事業主であれば所得税をメインにして税務調査を実施するのですが、最近では消費税についても相当念入りに調べることが多いです。
とりわけ税務調査において潜在的な消費税課税事業者(つまり消費税が無申告となっている事業者)を把握することが国税局や税務署内で重要視されています。
具体的には、法人や個人事業主が申告した決算書上の売上高は990万円となっているが本当は1,000万円を超えているのではないだろうか、との観点で税務調査が実施されます。
税務調査において新たに消費税課税事業者を把握し結果として消費税の期限後申告書を提出させると、国税局や税務署の税務調査官の人事評価が高まるのです。
法人税や所得税と異なり、消費税は他人からお預かりしている税金(預り金)という性格が強いため、国税局や税務署の税務調査官側として厳しく納税義務の有無についてチェックすることになっています。
税務調査において消費税の申告義務を指摘されてしまうと、追徴本税額とは別に原則として15%の無申告加算税が賦課されてしまいますので、
税務調査の対象とならないためにも法人や個人事業主の方におかれましては消費税についても忘れず申告しましょう。
最後に一点だけ。当税務調査専門税理士事務所では消費税還付申告の是非についてもしばしばご相談をお受けします。
大昔は自動販売機スキームと言うものがあったりして、法律の抜け穴を利用しギリギリのところで消費税還付を目論むことが横行していました。
また一昔前では、『金』などを活用し課税売上割合を作出することで消費税の還付申告書を提出することが流行っていた時期もあります。
消費税還付については長年にわたり、国税局や税務署側と税理士も含む納税者側との間でいたちごっこをしてきた経緯があります。
その都度税制改正や通達によって穴を塞いできたのですが、令和8年になった今でも消費税の不正還付が後を絶ちません。
税務調査専門税理士の立場で言うと、社会通念上無理のある取引を行うことは、国税局や税務署の税務調査に直結してしまいますので、
たとえ明確な脱税や違法行為ではないにしても差し控えるべき、と考えます。
消費税還付を得意とする自称節税コンサルタントを名乗る方もいらっしゃいますが、
このようなギリギリの手法は、国税局や税務署側からすると許しがたい租税回避行為と捉えますので、私のような税務調査専門税理士側からみると納税者にとって利することは少ないように感じるのです。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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