法人が国税局や税務署の税務調査官から税務調査の事前通知を受けた場合、経営者はどのような税理士を選べばよいのか?法人の税務調査に強い税理士の見極め方を3つ税務調査専門税理士がご説明いたします。
■法人の税務調査では認定賞与を回避し代表者貸付金とする理屈付けが重要
■法人の税務調査に強い税理士は法人税法上の『損金』を正しく理解している
■国税局等で法人税に係る税務調査と審理部署の双方に従事した税理士が最強
法人の顧問税理士が認識していない状況下で、本来は法人の収入であるべき売上や雑収入を代表者個人口座に入金し法人の帳簿から除外する行為は、重加算税対象となる典型的なケースです。
また同様に顧問税理士を欺く形で法人の帳簿上架空外注費(実態の無い外注費)を計上し当該支払を一旦は不正加担先である相手先口座に振り込むものの、
その後、概ね9割の金額を法人の代表者が現金でキックバックを受けているような場合も、重加算税対象となる典型的なケースです。
法人に対する税務調査において税務調査官がこのような不正計算を把握した場合は、法人の代表者がどんなに優秀な税理士を雇ったとしても、
税務調査において、売上除外・雑収入除外・架空外注費として法人税法上当該金額を所得に加算して法人税の修正申告書を提出することになるでしょう。
更にこれら不正計算により増加した法人の所得は、税務調査官により仮装隠ぺいの事実があるものと認定され、追加の法人税額とは別にペナルティとして重加算税の賦課を免れることはできないでしょう。
ここまではあくまで法人の収支、つまり損益計算書上の話であり単純なのですが、
税理士にとって法人の税務調査における実務上の大きな問題点は、『法人の損益計算書上の問題ではなく貸借対照表上の相手科目(処分)をどうするか』ということに尽きるのです。
結論から申し上げると、このような場合に法人の税務調査に強い税理士であれば、
ほとんどの場合、『3点セットを作成し受取利息(認定利息)を計上しますので、貸借対照表上の相手科目(処分)は法人代表者に対する認定賞与でなく代表者貸付金でお願いしたい。』と税務調査官に申し入れる必要があるでしょう。
この交渉の観点がまさに法人の税務調査に強い税理士か否かを見極める一点目であり、かつ最も重要な点となります。
法人の税務調査においては、法人代表者の認定賞与とされてしまうか代表者貸付金にしてもらえるかで、法人のトータルでの税負担が大きく変わります。
税務調査においては、法人代表者への認定賞与を回避し代表者貸付金としてもらったことで、法人のトータルでの税負担額が概ね2分の1(つまり半分)になることが多々あるのです。
実は認定賞与と代表者貸付金についてはどちらになるかの明確な基準は存在せず、結局は当該不正資金の使途次第になるのですが現実的には簡単に使途が確定できるケースはほとんどないでしょう。
法人の不正資金の使途についての立証責任はあくまで税務調査官側にあることを踏まえると、
『代表者と法人との間の金銭消費貸借契約書、取締役会議事録及び振替伝票を作成するので代表者貸付金でお願いします』と税務調査官に申し出ることは必須と考えます。
実際に過去の判決を紐解いてみても、法人に対する税務調査において認定賞与か代表者貸付金かの判断はケースバイケースで非常に微妙であり絶対的な切り分けの基準など存在していないのです。
なお税務調査官に対し、認定賞与でなく代表者貸付金を主張する場合には、帳簿上の代表者借入金の残高や、今後の法人に対する金融機関の融資に影響を及ぼしかねない点等に注意が必要です。
法人税法上の課税所得は益金から損金を差し引くことで計算されます。
法人税法上の損金とは、会計上の費用とほぼ同じ概念ではあるのですが、政策的な観点より一部異なることがあります。
さらに所得税法上の必要経費と比較した場合、法人税法上の損金との間では大きな違いがあります。
詳細な説明は省略しますが、一般的に、所得税法上の必要経費は個人格が故に範囲が厳しいものとなっている反面、法人税法上の損金は逆に法人格であるが故に範囲が広くなっています。
法人の税務調査に強い税理士か否かを見極める二点目は、法人税法上の損金について正しく理解しており、税務調査官に対しても有効に主張できる税理士かどうかだと思います。
税務調査官は税務調査において把握した簿外経費について、余程親切な方でない限り積極的に言及してくれない傾向がありますので、
このような場合は顧問税理士として、修正申告書において所得から減算(損金として認容)するよう税務調査官に申し入れる必要があります。
外資系の大手税理士法人は、主要なクライアントが上場企業であるため大法人を所掌する国税局調査部が実施する税務調査の立会をする場合が多いです。
大法人においては通常株式を公開しており所有と経営が分離されていることから、基本的に法人に対する税務調査において認定賞与か代表者貸付金かの議論は生じないことが多いです。
したがって外資系の大手税理士法人に所属する税理士は、法人に対する税務調査における貸借対照表の議論(すなわち認定賞与か代表者貸付金かの議論)には強くない傾向があります。
またこれら外資系の大手税理士法人の税務調査立会報酬額は一般的な相場と比べて驚くほど高額であることから、多くの中小法人の代表者にとっては検討の俎上に上がらないことが多いと思います。
では法人の税務調査において認定賞与と認定されてしまうリスクの大きい(所有と経営が一致している)同族法人は、どのような税理士に依頼するのがベストなのか?
換言すると、法人の税務調査に本当に強い税理士とはどのようなキャリア・経歴の税理士なのか?
この答えは、私のような税務調査専門税理士にとっては手前味噌になってしまうのですが、
『国税局や税務署で法人の税務調査に従事しており、かつ法人税の審理部署にも在籍したキャリア・経歴を有する国税OB税理士かどうか?』という点です。
もちろん国税OB税理士に限らず、長年税理士として多くの法人の税務調査に立ち会ってきた優秀な税理士もいらっしゃいますので一概には言えませんが、
税務調査官として妥協できる部分と妥協できない部分を肌感覚として嗅ぎ分けることができる、という点では法人に対する税務調査経験及び審理経験ともに豊富な元税務調査官の税理士が最適と考えます。
とは言え税理士との付き合いでストレスを感じるようでは本末転倒ですので、対面で直接税理士と会い人間力や会話力などを推し測ることが重要なのは言うまでもありません。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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