税務調査での必要経費と損金の違い

所得税法上の概念である必要経費と法人税法上の概念である損金との違いについて税務調査専門税理士がご説明いたします。

【結論】税務調査では必要経費よりも損金の方が有利

■必要経費とは所得税法上の概念であり税務調査で認められる範囲が狭い

■損金とは法人税法上の概念であり税務調査で認められる範囲が広い

■必要経費と損金の違いを明確に理解している税務調査官・税理士は少ない

税務調査における必要経費と損金の範囲

必要経費と損金を税務調査官はどう見るか?

必要経費とは所得税法上の概念、損金とは法人税法上の概念、となります。

 

したがって必要経費を検討するのは所得税の税務調査を所掌する税務署個人課税部門の税務調査官です。

 

逆に、損金を検討するのは法人税の税務調査を所掌する税務署法人課税部門の税務調査官ということになります。

 

いずれの概念も所得計算上控除(減算)可能な支出等を指すことに変わりはないことから、一般的には同じ概念と考えてもほぼ差支えありません。

 

実際、税の専門家である税理士でさえ厳密な意味での違いを意識することはあまりないかもしれません。

 

このことは、税務調査にやって来る国税局や税務署の税務調査官も然りです。

 

講学的な話になりますが、法人は100%営利を追求するために存在しています。

 

そのため、法人の場合はその事業活動における事業遂行上の支出等について「損金」として幅広く認められています。

 

一方で、個人事業主は事業活動の主体であると同時に消費活動の主体としての側面も有しています。

 

そのため、法人税と異なり所得税の場合は、支出等のうち所得の処分と認識される「家事費」を課税所得の計算上除外する必要があるのです。

 

すなわち所得税の場合は原則として売上の獲得に必要な支出等しか必要経費として認められないのです。

 

その結果、一般的には所得税法上の必要経費より法人税法上の損金の方が幅広く認められることになります。

 

この辺がまさに、「節税するなら法人化した方が有利ですよ」と言われる理由の一つかもしれません。

 

具体的な勘定科目名を挙げると「接待交際費」の場合は明らかに法人税の方が幅広く認められていますし、

 

「車両等の減価償却費」についても、法人の場合は事業使用割合という考えがありませんので原則として100%損金として計上可能なのです。

 

▶税務調査専門税理士をもっと知る

 

 

税理士(元国税調査官) 佐川洋一

財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。

 

 

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