代表的なインセンティブ制度と税務調査の関係について、税務調査専門税理士がご説明いたします。
今やほとんどの全ての外資系企業が何らかのインセンティブ制度を導入しています。
その中でも従業員の成果に応じて賞与の額を変動させる方法は、最も一般的なインセンティブでしょう。
ただしこのようなインセンティブは現金での支給になることから、基本的に税務上の問題は生じませんので、税務調査を心配する必要もないでしょう。
一方で外資系企業においては譲渡制限付株式(RSU)やストックオプションと言われるインセンティブ制度を導入している場合が多いです。
これらのインセンティブは現物株や株を買う権利での支給になることから、税務上の問題が生じやすいため、場合によっては税務調査の対象になってしまうケースが散見されます。
通常の株であれば売却し利益が発生した時点で初めて課税されるのですが、譲渡制限付株式(RSU)や税制非適格ストックオプションの場合は、
売却前の保有している段階(権利行使が可能となった時点)で給与所得として課税されてしまいますので注意が必要です。
売却していないため納税資金が無いことから、計画的に納税のための資金を準備していないと『申告はしたものの納税が出来ない』という状況になってしまうことがあります。
税務調査を専門としている弊税理士事務所における相談実績として、毎年このようなインセンティブに係るものが多数ございます。
本来であれば従業員の方が所属する外資系企業が、該当する従業員に対し説明会やパンフレット等で確定申告のやり方を周知することが望ましいのでしょう。
しかしながら、現状では多くの外資系企業において従業員をサポートする体制が不十分なのかもしれません。
その結果、多くの方は税務署より税務調査の通知を受けた段階で、私のようなインセンティブ税制に強い税理士事務所に相談しているというのが実情なのです。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
LINE ↓友だち追加↓
税務調査情報をお伝えいたします
お気軽に友だち追加してください