売上・収入1000万円弱の申告と税務調査

所得税の申告売上(収入)が1000万円弱であり消費税が免税となっている確定申告書と税務調査の関係について税務調査専門税理士がご説明いたします。

【結論】売上(収入)が1000万円弱の申告は税務調査が入りやすい

■消費税の申告義務は原則として2年前(基準期間)の売上・収入で決まる

■具体的には2年前の売上・収入が1000万円を超えると消費税の申告が必要

■売上(収入)が900万円~1000万円の申告書は断然税務調査を受けやすい

売上(収入)1000万円問題とは

売上1000万円弱と税務調査

今日は消費税の申告義務にとって大切な基準についての話です。

 

インボイスの登録申請をおこなった事業者を除けば

 

原則として、基準期間(2年前)における売上(収入)が1000万円を超えている場合に、はじめて消費税の申告義務が生じます。

 

つまり、申告する年の売上(収入)が1000万円以下であったとしても2年前の売上(収入)が1000万円を超えている場合には、

 

税務署に対し消費税の申告書を提出する義務があるのです。

 

所得税や法人税は利益が生じない限り納税とはなりませんが、消費税は預り金としての性格を有しているので、

 

たとえ所得税や法人税が赤字であったとしても、消費税だけは納税となるケースがほとんどだと思います。

 

税務調査専門税理士として相談を受けていると、法人若しくは個人事業主の方の中には、

 

売上(収入)が900万円から999万円の方が稀にいらっしゃいます。

 

もちろん、一年間ご商売をされた結果としてたまたまそのような金額になった方がほとんどなのですが、

 

なかには『本当は1500万円ぐらいの売上(収入)があるにもかかわらず敢えて999万円の売上(収入)で申告している方』がいらっしゃいます。

 

必要経費は「認める、認めない」について議論の余地がありますが、当たり前ですが売上(収入)については議論の余地がなく全額計上しないといけません。

 

結果として税務調査官側からすると、

 

「ぜひ税務調査に来てください」と言わんばかりの申告書に見えてしまっている可能性が高いのです。

 

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税理士(元国税調査官) 佐川洋一

財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。

 

 

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