今回は法人に対する税務調査で必ず論点となる個人に対する外注費か給与かの問題について、税務調査専門税理士が簡単にご説明いたします。
今日は、法人が損金として計上した個人に対する外注費(業務委託費)と税務調査の関係についてのお話しです。
国税局や税務署が実施する税務調査においては鉄板の問題点ですので、お悩みになった法人経営者や税理士の方が多いのでは、と思います。
結論から言うと税務調査官は、この支出は「外注費(業務委託費)でなく給与です」としばしば疑ってきます。
税務調査官は、時間的場所的拘束や指揮監督の程度、消耗品等の負担者は誰か、危険負担や代替性の有無等の観点を、総合的に勘案して判断することになるのですが、
この判断は消費税や源泉所得税に広範な影響が生じるため、税務調査の結果給与と認定されてしまうと、法人にとって追加の税負担は多額なものになります。
また、税務調査の結果追徴される税金以外にも、社会保険の関係にも影響が生じるため、
最悪の場合、外注先である個人事業主と今後のお付き合いができなくなってしまい、法人の経営に致命的な影響がおよぶことも良くあります。
税務調査官から外注費と認めてもらえるように、事前に税理士と一緒に資料・実績を整理する必要があります。
国税局や税務署の税務調査においてこの問題が一旦俎上に上がってしまうと、法人経営者や顧問税理士からすると、税務調査官と長く厳しい交渉になることが多いでしょう。
税務調査専門税理士としての経験上、法人に対する税務調査の場合は、高い確率で要検討項目となってしまう一方で、
個人事業主に対する所得税の税務調査の場合は、この点が要検討項目になる確率がほぼありません。
そもそも、個人事業主は源泉徴収義務者でない場合が多いため、個人課税部門の税務調査官はあまり突っ込んで聞いてこないのかもしれません。
個人事業主としてせっかく所得税の確定申告してもらっている外注先が、取引先の法人の税務調査において給与認定されてしまうと、
税務調査官からすると、「所得税の申告件数が減ってしまうではないか」などと考えているわけではないと思うのですが。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
LINE ↓友だち追加↓
税務調査情報をお伝えいたします
お気軽に友だち追加してください