今回は法人に対する税務調査で必ず論点となる外注費か給与かの問題について、税務調査専門税理士がご説明いたします。
今日は、法人が損金として計上した外注費(業務委託費)についてのお話しです。
税務調査においては鉄板の問題点ですので、お悩みになった法人経営者や税理士の方が多いのでは、と思います。
税務調査官は、この支出は「外注費(業務委託費)でなく給与です」としばしば疑ってきます。
税務調査官は、時間的場所的拘束や指揮監督の程度、消耗品等の負担者は誰か、危険負担や代替性の有無等の観点を、総合的に勘案して判断するのですが、
この判断は消費税や源泉所得税に広範な影響が生じるため、給与と認定されてしまうと、法人にとってその影響は甚大なものになります。
また、税務調査の結果追徴される税金以外にも、社会保険の関係にも影響が生じるため、
最悪の場合、外注先との今後のお付き合いができなくなり、法人の経営に致命的な影響がおよぶことも良くあります。
当然に、事前に税理士として外注費と認めてもらえるような資料・実績を整理する必要があるのですが、
いずれにしてもこの問題が一旦俎上に上がってしまうと、法人経営者や顧問税理士からすると、税務調査官との厳しい交渉になることが多いでしょう。
税務調査専門税理士としての経験上、法人に対する税務調査の場合は、高い確率で要検討項目となってしまうのですが、
個人事業主に対する税務調査の場合は、要検討項目になる確率がほぼありません。
そもそも、個人事業主は源泉徴収義務者でない場合が多いため、個人課税部門の税務調査官はあまり突っ込んで聞いてこないのでしょうか。
個人事業主としてせっかく申告してもらっている外注先が、税務調査で給与と認定されてしまうと、
所得税の申告件数が減ってしまう、と考えているわけではないと思うのですがどうなのでしょうか。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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