【外注費か給与か?】
税務調査専門税理士の佐川洋一です。
今日は、法人が損金(個人事業主が必要経費)として計上した外注費についてです。
税務調査においては鉄板の問題点ですので、お悩みになった納税者や税理士の方も多いのでは、と思います。
税務署の調査官は、この支出は「外注費でなく給与なのでは」と疑ってきます。
基本的には、時間的場所的拘束の程度や危険負担等の観点を、総合的に勘案して判断されるのですが、
法人税(所得税)だけの問題ではなく、消費税や源泉所得税にも影響が生じるので、
給与と認定されてしまうと、その影響は甚大です。
また、税金以外にも社会保険の関係も生じてきますので、
最悪の場合、その外注先との今後のお付き合いが出来なくなることもあります。
当然に、事前に外注費と認めてもらえるような資料・実績を整理する必要があるのですが、
いずれにしても、この問題が一旦俎上に上がってしまうと、調査官との厳しい交渉になることが多いです。
税務調査専門税理士としての経験上、法人に対する税務調査の場合は、高い確率で要検討項目になってしまうのですが、
個人事業主に対する税務調査の場合は、要検討項目になる確率があまりないように感じます。
そもそも、個人事業主が源泉徴収義務者でない場合が多いことから、個人課税部門の調査官はあまり突っ込んで聞いてこないのでしょうか。
まさか、個人事業主としてせっかく申告してもらっている外注先について、税務調査で給与と認定してしまうと申告件数が減ってしまう、と考えているわけではないと思うのですが、、、。