今回は税務調査の実務において、(法律上の規定はともかくとして)いわゆる家事関連費がどの程度厳しく判断されているのか、について税務調査専門税理士がご説明いたします。
■家事関連費の必要経費性は使用実態に応じ税務調査官により判断される
■家事関連費が明確に区分出来ないと税務調査官により全額否認もあり得る
■税務調査の結果修正申告書を提出するのであれば一定割合必要経費になる
家事関連費とは、
一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわる費用のことです。
代表的な勘定科目ですと、
支払家賃、水道光熱費、通信費、車の減価償却費などが該当するでしょう。
フリーランスや個人事業主の方で、
賃貸のアパートやマンションに住んでいたり車を所有している方は、
仕事(業務)とプライベート(家事)の共用で使用していることが多いので、
家事関連費の問題は避けてはとおれないのです。
家事関連費について税務調査官に否認されない業務使用割合はどのくらいですか、と聞かれることがあるのですが、
税務調査官側の考えとしては、
『家事関連費のうちどの程度が必要経費として認められるかはあくまで使用事態に応じて』という回答になりますので何とも言えないのですが、
あえて一つの目安として、『家事関連費のうちこの程度なら税務調査官に頭ごなしに否認されないのでは」という割合をご提示しますと、
◆支払家賃、水道光熱費などの家事関連費は業務使用割合50%以下
◆通信費や車の減価償却費などの家事関連費は業務使用割合90%以下
とするのが無難だと思います。
繰り返しにはなりますが、
家事関連費の必要経費性はあくまで使用実態次第となりますので、信頼できる税理士に相談してみてください。
税務調査において税務調査官は家事関連費についてどのような相場観を持っているか。
前述したように、『あくまで使用実態に応じて』ということに尽きるのですが、
家事関連費について、過去の税務調査から問題となる典型的な例を一つお伝えします。
【支払家賃】
奥様とお子様2人の計4名で居住されており仕事場と兼用の賃貸マンション。仕事場の区切りは特になし。業務使用割合100%で必要経費として計上。
このようなケースで税務調査官は業務使用割合はせいぜい10%と主張してきました。
どう感じますでしょうか?
この場で税務調査官の詳細な事実認定をお示しすることは出来ませんが、
当初税務調査官は相当厳しいスタンスで家事関連費の必要経費性を主張してきました。
最終的には税務調査官に使用実態を物件の図面やエビデスに基づき説明することで、
納税者側も納得できる業務使用割合で決着しました。
なお消費税の申告義務のある個人事業主ですと、話はもっと複雑になりますのでご注意ください。
家事関連費について国税庁のスタンスは、
『家事関連費のうち必要経費になるのは、取引記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。』というものです。
ここだけ読むと絶望的な気持ちになりませんか?
家事関連費の必要経費性を法律の規定に照らし厳密に解釈し税務調査が執行されると、
相当多くの家事関連費が必要経費として認められず税務調査で否認される、という結果になると思います。
とは言え税務調査の実務上は、
納税者側が修正申告書の勧奨に応じるのであればそこまで厳密な執行はしていません。
逆に、納税者側が修正申告書の勧奨に応じず更正処分になってしまうと、
税務調査官側も法律どおり厳密な処分をしないといけませんので、
『この家事関連費は業務上必要な部分が明確に区分されていないので全額否認します。』などということになってしまうのです。
家事関連費の議論はとても奥が深いので、ぜひ税務調査に強い税理士に相談することをお勧め致します。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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