税務調査官の異動と税務調査の関係について、税務調査専門税理士がご説明いたします。
毎年7月10日は税務調査官を含め全税務職員の人事異動日であり、国税局や税務署にとって年に一度の大イベントとなっています。
署内には至る所で「なんちゃって人事課長」が出現し、競馬の予想屋のように「Aは○○署、に異動、Bは○○署に異動だよ!」と言った類の話で盛り上がります。
税務調査官も勤め人ですから、やはり人事異動は気になるのでしょうね。
税務調査の結果は、この人事異動という一大イベントによって少なからず影響を受けることになります。
多額の不正所得(重加算税)が見込まれる事案を除けば、
税務調査官は定期人事異動日の前までに調査を終了させたい、と考えているのです。
法人に対する税務調査であれば6月上旬、個人事業主に対する税務調査であっても6月末までには終了させるのが一般的です。
当たり前ですが、人事異動で転勤してしまえば調査事案を後任者に引き継ぐことになるのですが、
税務調査を受けている法人や個人事業主にとって、税務調査の担当者が変更されることは望ましいことではないからです。
逆に、税務調査において多額の重加算税が見込まれるような事案は、諸々の理由から定期人事異動日後に繰り越されてしまう可能性が高くなりますので、
そのような場合は税理士として、税務調査を粛々と進め早期に結論を出すよう調査官に依頼することが必要と感じます。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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