会社員等の給与所得者に対する税務調査について専門税理士がご説明いたします。
■副業が赤字のため多額な還付申告となっている会社員は税務調査を受けやすい
■会社員等の方で副業が無申告となっている方も税務調査の可能性が非常に高い
■日本で居住者となる会社員等は海外資産から生じる所得についても申告対象
私の税理士事務所に税務調査の相談にいらっしゃる方は法人経営者あるいは個人事業主が多いのですが、
会社員等の給与所得者の方も稀にいらっしゃいます。
私の税理士としての経験上、会社員等の給与所得者に対する税務調査の方が、断然「問題あり」となる確率が高いような気がします。
というのも、法人や個人事業主に対する税務調査の場合、税務調査官側が予め不正計算などの証拠を持っていない場合が多く、
あくまで念のため「申告書記載内容の確認」を目的とした税務調査が実施されるケースが多いのです。
それとは逆に会社員等の給与所得者に税務調査が来るということは、税務調査官側が既に何らかの証拠を持っていると考えた方が良いでしょう。
よくあるケースとしては、会社員(サラリーマンやOL)の方が、副業・不動産収入・株やFXや暗号資産(仮想通貨)等の金融資産による利益を申告していないというものです。
また、最近は日本だと超低金利のため銀行に預金してもわずかな利息収入しか得ることが出来ません。
しかしながら世界に目を向けると、とりわけ新興国であれば高金利を得られるチャンスがあることから『海外の金融機関の口座を開設したい』と考える会社員(サラリーマンやOL)の方が多数いらっしゃいます。
ただし、日本に限らず、その国にとって非居住者となる者に対する口座開設は、新興国を含め今やどこの国でも非常にハードルが高くなりました。
仮に海外の金融機関での口座開設に成功したとしても、「共通報告基準(CRS)」という国際的な枠組みが導入されているため、
非居住者に係る金融機関の口座情報が各国間で自動的に交換されていることを忘れてはいけません。
海外の金融機関の口座であれば税務調査官側は取引履歴を把握できない、と思ったら大間違いなのです。
会社員の方が日本の居住者である以上は全世界課税となることから、海外の金融機関における利息収入についても日本で申告する必要があるのです。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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