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【ストックオプション】

税務調査専門税理士の佐川洋一です。

 

今日は、前回に引き続きインセンティブ関係ということで、最も有名なインセンティブの一つであるストックオプションについてです。

 

ストックオプションについても、引き続き税務調査が頻繁に実施されており、税務調査専門税理士である私のところにも、相談にいらっしゃる方が非常に多いです。

 

はっきり言って、ストックオプション等のインセンティブ課税は、「白黒はっきりしているので税務署側からすると課税しやすい。」のです。

 

そのため、前回お話したように、申告しないでいると、かなり高い確率で税務調査の対象となる傾向があります。

 

税務調査になってしまうと、調査官はストックオプションだけを見るのではなく、他に副業はしてないか?、不動産所得は適正か?、国外財産の状況はどうか?、等々についても確認します。

 

つまり、ストックオプション課税の確認はきっかけにすぎないのです。

 

なお、ストックオプションの具体的な課税方法については、税制適格と税制非適格に区分され、各々で課税のタイミングや所得の種類が異なるのですが、

 

皆さんこの辺の議論はすでにご存じだと思いますので、ここでは省略します、、、。

 

ストックオプションについても、税務調査を実施する旨の書面を受領した時点で、基本的には「更正を予知」したことになるため、

 

調査着手前に修正申告書を提出しても、加算税の減免措置(5%)をうけることは難しい、と考えます。

 

弊税理士事務所においては、税務調査までは至ってない方につきましても、確定申告等のご相談をお受けしております。

 

ぜひお気軽にお問合せ下さい。

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