今回はストックオプションと税務調査の関係について税務調査専門税理士がご説明いたします。
RSU等のストックオプションは税務調査の対象として頻繁に実施されており、税務調査専門税理士である私のところに相談にいらっしゃる会社員の方が多いです。
ストックオプション等のインセンティブ課税は、個人事業主や法人に対する税務調査と異なり、
「白黒はっきりしているので税務調査官側からすると課税しやすい。」のです。
そのため、付与された株式等が権利確定や売却済であるにもかかわらず申告しないでいると、かなり高い確率で税務調査の対象となる傾向があります。
一旦税務調査になってしまうと、税務調査官はストックオプションのみを調査するわけではありません。
他に副業はしてないか?、不動産所得は適正か?、国外財産の状況はどうか?、等々についても税務調査の対象となることに注意が必要です。
あくまでストックオプション課税に対する税務調査は、その会社員の方の全ての所得を調査するためのきっかけにすぎないのです。
なお、ストックオプションの具体的な課税方法については、税制適格と税制非適格に区分され、各々で課税のタイミングや所得の種類が異なります。
この辺の議論はすでにご存じの方も多いと思いますので、ここでは説明を省略させていただきます。
税務調査を前提とした場合、ストックオプションについて最も重要なことは、税務調査を実施する旨の書面を受領した時点で、
「更正を予知」したことになってしまう場合が多いということです。
税務調査の着手前に自主的に修正申告書(または期限後申告書)を提出しても、加算税の減免措置(5%)を受けることは難しい場合が多いので注意が必要です。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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