今回は法人税や所得税ではなく、消費税の税務調査について税務調査専門税理士がご説明いたします。
■消費税に対する税務調査は、法人税や所得税と同じくらい厳しく実施されている
■税務調査官は『消費税は預り金』との観点で極めて厳格な処理を求めてくる
■消費税の税務調査において比較的多額な非違金額になると査察事案になりやすい
税務調査官が納税者に対する税務調査において最も重要視する税金の種類の話です。
税務調査官目線で考えた場合、法人に対する税務調査の場合は法人税、個人事業主に対する税務調査の場合は所得税、
が集中的に確認される税金の種類となります。
ただし、税率が8%から10%になり、かつインボイス制度が導入されて数年経過した令和7年においては、消費税についても税務調査官は相当重点的に厳しい税務調査を実施しています。
それというのも、消費税は、法人税や所得税のような直接税と異なり「他人からお預かりした税金」という間接税的な性格を有しているため、
税務調査において最も厳しくチェックすべき税目である、という認識が税務調査官側にはあるのです。
実際に、査察事案として告発の対象となる金額についても、法人税や所得税と比べると、消費税の場合は税額基準のハードルがかなり低いです。
私自身税務調査を専門とした税理士として、消費税の場合には数千万円程度の追徴税額であったとしても、法人や個人事業主が査察事案の対象となってしまった話を多数聞いています。
ちなみに、法人税や所得税ですと、数千万円程度の追徴税額であれば、法人や個人事業主が査察事案となる可能性は低いでしょう。
もう一つ消費税については、本来申告する義務があるのに無申告となっている法人や個人事業主、
つまり、潜在的な消費税課税事業者についても、税務調査官は全力で把握する努力をしています。
これを把握すると、税務調査官の人事評価もかなりポイントが高いように思えます。
財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。
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