緊急事態宣言下での税務調査官の感染防止対策

コロナ感染者数等の急増を受け、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・沖縄に発出されていた第4回目の緊急事態宣言が2021年9月30日まで再延長されました。

 

また緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が全国的に広がっており、茨城・栃木・群馬・静岡・京都・兵庫・福岡等の地域について緊急事態宣言が発出されています。

 

このような状況下でも調査必要度の高い法人や個人事業主に対する税務調査は粛々と実施されているのですが、

 

果たして税務調査官はしっかりと感染防止対策をしているのでしょうか?

 

不安を感じている納税者の方も多いと思われますので、詳しくご説明させていただきます。

【結論】緊急事態宣言下で税務調査官は感染防止に万全の態勢で臨んでいる。

■税務調査は無申告や消費税還付の事業者を中心に粛々と実施している

■国税庁ホームページにて税務調査官の感染防止対策が公表されている

■緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の間、調査日程は柔軟に対応してもらえる

今回は緊急事態宣言下でも税務調査が実施されている

古い話で恐縮ですが、2020年9月23日付で日本経済新聞社をはじめとする各メディアにおいて、

 

『中止されていた税務調査が令和2年10月から再開される』というニュース報道がされていました。

 

そうです。逆に言うと令和2年9月末までの間は税務調査の新規着手が実施されていなかったのです。

 

実際に私の税理士事務所においても、この期間は税務調査のご相談がほとんどありませんでした。

 

しかしながら今回は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出中ではありますが、

 

調査必要度の高い法人や個人事業主を中心に税務調査が実施されています。

 

実際に今回は私の事務所においても税務調査の連絡を受けた方からのご相談が多数寄せられています。

 

マクロ的な数値で言うと、総じて企業業績は悪くない(一部の業種を除けばむしろ絶好調)ので、

 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されていたとしても税務調査を実施しない理由はないのでしょう。

 

またちょうど税務調査官の定期人事異動が2021年7月にありましたので、税務調査官のモチベーション的にも今がまさに税務調査の最盛期なのです。

 

ちなみに私の税理士事務所にいらっしゃるご相談者様ですが、長年無申告だったり多額の消費税還付申告をされた方が多いように感じます。

 

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税務調査官の感染防止対策の具体的内容

緊急事態宣言下での税務調査

今回は緊急事態宣言下ではありますが税務調査は粛々と実施されていますので

 

当然に税務調査官は最大限の感染防止対策をしています。以下で主な感染防止対策をご紹介致します。

 

税務調査官は税務調査に行く前に署内で

〇検温の実施

〇手洗い(手指消毒)の実施

〇咳・発熱等の有無確認

といった感染防止対策を実施し、管理者(おそらく統括国税調査官)の確認を受けています。

 

税務調査官は税務調査先に到着後に

〇マスクの着用

〇会話は正面を避け距離を保つ

〇窓・扉を開け定期的に換気

〇税務調査官の人数を減らす

〇調査先での滞在時間を減らす

といったことが求められています。

 

詳細は国税庁のホームページ内の『国税庁における感染防止対策について』をご覧ください。※リンクページ下部の『その他』にあります。

 

 

税務調査の日程変更と調査官の人数について

税務調査の日程変更をするためには原則として特別な理由が必要となります。

 

具体的には、体調不良、親族や従業員の冠婚葬祭、大切な商談などが挙げられますが、

 

いずれにしてもその理由を具体的に税務調査官に説明する必要があるのです。

 

しかしながら緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の状況下においては、「コロナ感染が怖いため」と言えば直ぐに了承してもらえます。

 

感染症に対する考え方は人それぞれですが、現在の状況を考えると日程変更の依頼があれば税務調査官側も認めないわけにはいかないのでしょう。

 

一方で前述したように、国税庁からは税務調査官の人数を減らす方針が公表されているのですが、

 

令和3年8月時点における弊所の税務調査立会事案で言うと、この点に関してはあまり税務署において徹底されてないように感じます。

 

具体的には、従来から新人調査官の場合はベテラン調査官が指導役となり2名で来ることが多いのですが、

 

現在の緊急事態宣言下においても、調査官の人数に関しては従来どおり2名で来ることが多いように感じます。

 

もちろんこの点も感染症に対する考えは人によって様々ですので、「感染症が怖いので1人で来てほしい」と要望すれば通常は聞き入れてくれます。

 

ただし国税局の資料調査課や税務署の特別調査部門が実施するような大規模な税務調査ですと、さすがに税務調査官1人という要望は通らないと感じます。

 

元々これらの大規模な税務調査ですと、事業所、代表者自宅、銀行、取引先等の複数の場所に同時に臨場する必要があることから、

 

税務調査官の人数は4名から多いと10名を超えることがあるのです。

 

この場合においても納税者自身が感染症の影響を気にするのであれば、税務調査官の人数を減らしてもらうよう依頼することは問題ないと考えます。

 

コロナにより当面の税務調査がどのようになるのか?については、アクセス数の多い人気記事『新型コロナウイルスと当面の税務調査』をご覧ください。

 

 

税理士(元国税調査官) 佐川洋一

財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。

 

 

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