法人の税務調査における認定賞与と使途秘匿金

法人に対する税務調査で問題となる認定賞与と使途秘匿金課税について、支出したリベートと絡めて税務調査専門税理士が解説いたします。

【結論】法人の税務調査ではリベートが認定賞与になることが多い

■使途秘匿金課税は赤字法人や繰越欠損金が残っていても税負担が生じる

■認定賞与でなく代表者貸付金となるよう税務調査官に丁寧に説明する

■リベート支払がある場合は得意先法人の担当者との今後の関係が最優先

法人の税務調査におけるリベート支払と使途秘匿金

今回の記事は法人経営者様向けに書いています。

 

法人に対する税務調査では税務調査官が特に着目する勘定科目があります。

 

『売上』は当たり前すぎるので除きますと、『外注費、業務委託費』などと言った勘定科目が該当します。

 

とりわけ支払額が大きいと、法人課税部門の税務調査官は興味津々で内容を確認するでしょう。

 

理由としては、これらの勘定科目には『支払った相手先の名前や住所を絶対に言えない支出』を混入させやすいからです。

 

典型的な例は、大切な得意先である法人の担当者に対する『現金によるお礼』、もっと分かり易く言うと袖の下(リベート、賄賂)です。

 

税務調査官により、袖の下(リベート、賄賂)としての支払120万円を外注費に仮装して損金計上しているのが把握された場合、

 

税務調査の対象となっている法人のトータルの追徴税額は

 

実効税率を30%とすると架空外注費として否認され法人税関係の税額が約36万円(120万円×30%)発生しますし、

 

さらに支払った相手先を税務調査官に言えない場合には

 

使途秘匿金課税の対象として袖の下(リベート、賄賂)の額120万円の40%である48万円の法人税額が追加で発生してしまいます。

 

合計すると、税務調査対象法人の税負担はなんと84万円(36万円+48万円)ですから、袖の下(リベート、賄賂)の額である120万円の70%相当額が税金として追徴されてしまうのです。

 

会社として存続していくためには相手先を言えない支払は必要悪なのかもしれませんが、さすがにこの税負担は厳しいものです。

 

なお、この使途秘匿金課税は例え法人決算が赤字であったとしても追徴の対象になってしまうのです。

 

恐るべし、使途秘匿金課税です。

 

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法人の税務調査では認定賞与よりも代表者貸付金!

法人の税務調査における認定賞与と使途秘匿金

しかしながら法人に対する税務調査の現場では、税務調査官から使途秘匿金課税の適用を受けることはほとんどないのです。

 

なぜかと言いますと、

 

それは法人経営者自身が『120万円は自分が遊興費として使ったんです』と税務調査官に説明し、その内容に沿って『質問応答記録書』に署名することが多いからです。

 

本当は得意先法人の担当者に対する袖の下(リベート、賄賂)なのですが、使途秘匿金にすると税負担が大きくなってしまうので、

 

『遊ぶ金欲しさに自分で使ってしまった』ということで税務調査を終結させることがしばしばあるのです。

 

税務調査の現実的な落としどころとして、そのようなアドバイスをされる税理士の方も多いのでは、と思います。

 

税務調査において『使途秘匿金』ではなく『代表者に対する認定賞与』ということになると、

 

認定賞与とされた分だけ代表者個人としての所得が増えたことになりますので、

 

法人の代表者自身の所得税の負担が発生することになってしまいます。

 

そしてこの法人代表者の所得税負担の増加は、

 

実務的には源泉徴収義務者である法人に対する源泉徴収漏れとなります。

 

さて税務調査において法人代表者に対する認定賞与とされた場合の法人の税負担ですが、

 

前述の使途秘匿金課税と同様に、架空外注費として否認され法人税関係の追徴税額が約36万円であることに変わりはないのですが、

 

法人代表者の認定賞与とされた120万円について所得税(累進税率10%と仮定)と住民税(概ね一律10%)の合計で約20%

 

すなわち24万円が法人に対する源泉所得税と住民税の追徴税額として加算されることになってしまいます。

 

そうするとトータル追徴税額は60万円(36万円+24万円)になりますので使途秘匿金課税よりは少なくはなるのですが、

 

出来れば認定賞与も避けたいところです。

 

税務調査に強い専門税理士ですと、法人において認定利息の計上が必要にはなりますが、

 

法人代表者に対する認定賞与ではなく代表者貸付金として処理をしてください、と税務調査官に申し出ることが多いです。

 

ハードルはそれなりに高いことが多いですが、法人のトータルでの税負担に雲泥の差が生じることから、ぜひ税務調査に強い信頼できる税理士に任せるべき点だと思います。

 

どうしても袖の下(リベート、賄賂)が避けられない法人経営者の中には、実務的にはご自身の役員報酬を増額しポケットマネーで支払っている方もいます。

 

増額した役員報酬のなかから自分のポケットマネーで支払う分には、少なくとも法人に対する税務調査という観点では問題になりませんので、

 

そのようなアドバイスをされている税理士も多いのではないでしょうか。

 

 

税理士(元国税調査官) 佐川洋一

財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。

 

 

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