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所長税理士佐川洋一は、国税庁の元税務調査官として豊富な経験・実績を有していることから、法人経営者、フリーランスを含む個人事業主や相続人の方に対する税務調査対応を圧倒的に熟知している税理士です。この経験と実績こそが当専門税理士事務所に税務調査対応を任せる最も大きなメリットとなります。
所長税理士佐川洋一の経歴をご紹介致します。財務省主税局勤務のほか国税庁主任税務分析専門官・国税局・税務署の統括国税調査官(税務調査の責任者)を歴任するなど元税務調査官として20年以上にわたり財務省・国税庁・国税局・税務署に勤務した国税OB税理士(税務署OB税理士)となります。
財務省主税局においては法人税法立案事務、国税庁においては法人税務調査運営指針の作成・KSKシステム(税務調査支援機能等を有する国税庁の基幹システム)の開発・連結納税や特定医療法人に係る承認事務に従事しておりました。税務調査専門税理士の中でも、このような税制の立案や税務調査に係る事務運営指針の制定等に直接携わってきた税理士は極めて稀だと思います。
さらに税務署における税務調査の現場においては、税務署内の税務調査の取りまとめ役である税務調査筆頭部門(特別調査担当「通称トクチョウ」)の現場責任者(法人課税部門統括国税調査官)として年間300法人を超える税務調査対象の選定や無申告法人の実態解明作業を実施してきました。
税務調査官時代に蓄積された経験、実績によるノウハウを活かし、佐川洋一税務調査専門税理士事務所は、税務調査対応に完全特化した専門税理士事務所として法人経営者、個人事業主及び相続人の方に対し、税務調査日程の調整・税務調査当日の立会・税務調査後の交渉・税務調査結果の説明・修正(期限後)申告書の作成及び提出、といった全てのフェーズにおいて最善のサービスをご提供いたします。
税務調査立会時における交渉・抗弁は、すべて所長である専門税理士佐川洋一本人が責任をもって直接対応致します。このことが当税務調査専門税理士事務所に任せる二つ目の大きなメリットとなります。単なる事務員、無資格者又は業務委託先税理士(外注先税理士)に任せることは一切ありません。
元税務調査官として折衝される側だったからこそ、専門税理士として税務調査官と折衝できる範囲とできない範囲を熟知しています。また税務署だけでなく国税局資料調査課や国税局調査部事案も含め税務調査において最大限の交渉・抗弁が可能な数少ない税理士となります。
とりわけ税務調査においては、法律・政省令及び法令解釈通達等の解釈論が重視されることはもちろんですが、実は判例や裁決を踏まえた上で税務調査専門税理士としての交渉や抗弁の能力が極めて重要なのです。繰り返しになりますが、当税務調査専門税理士事務所では税務調査立会対応に圧倒的な実績と経験を有する所長税理士本人が責任をもって直接対応することをお約束いたします。
税務調査の立会においては、国税OBである税務調査専門税理士としてのメリットを活かすのはもちろんのことですが、何と言ってもご依頼された個人事業主や相続人の方または法人経営者の税務代理人である点を一時も忘れてはいけません。国税局や税務署の税務調査官に対し納得できないことに対しては中立・公正な立場で明確にNOと言う姿勢、その姿勢こそが国税OB税理士に求められていると思っています。
なお当事務所は、税務調査専門税理士事務所として顧問税理士契約という形で決算・申告、記帳等の定常的なルーチン業務を一切受託しておりません。このように税務調査対応のみに完全に特化した本当の意味での税務調査専門税理士事務所は全国でも非常に珍しく、未確認ではありますが全国でも当税理士事務所のみではないかと自負しております。
税務調査対応及び無申告対応に完全特化している真の税務調査専門税理士事務所だからこそ、法人及び個人事業主・相続人の方のご要望に迅速・的確に対応し、最高品質なサービスを適性報酬(費用)にて提供することが出来るのです。なお即日対応が可能地域は、東京、神奈川・横浜、千葉、埼玉となります。その他の地域につきましても、大阪・神戸、愛知・名古屋、仙台、福岡をはじめ北海道から沖縄まで全国対応が可能です。
当税務調査専門税理士事務所は、以下の税務調査対応業務につきまして特に経験が豊富です。なお税務調査対応が可能な税目は、法人税・所得税・相続税・消費税・源泉所得税となります(相続税に関しましては経験豊富な国税OB税理士と連携して対応致します)。
■国税局資料調査課/調査部の税務調査
☞料調(リョウチョウ)にも対応可
■税務署による税務調査
☞特別調査(トクチョウ)事案も可
■無申告の事業者に対する税務調査
☞無申告のご質問をご参照願います
■消費税還付申告者に対する税務調査
☞輸出業者や不動産購入者に対応
■法人税・所得税・相続税の税務調査
☞相続税調査は不動産鑑定士と連携
■無予告(事前通知の無い)税務調査
☞飲食店・風俗店等の現金業種歓迎
■不動産・株式等金融商品の税務調査
☞(不動産)投資家の方の相談多数
■医療法人・開業医に対する税務調査
☞自由診療や人件費がポイントです
■外国人や外国法人に対する税務調査
☞中国人の方には中国語通訳を手配
■芸能人など著名人に対する税務調査
☞スポーツ選手・政治家等も対応可
■弁護士・社労士等に対する税務調査
☞税理士を含めあらゆる士業に対応
■非居住者判定等の国際課税への対応
☞海外移住者への税務調査にも対応
初めて税務調査を受ける方や税務調査対応のイロハをお知りになりたい方は、税務調査専門税理士である所長税理士が執筆した別記事『【オススメ!】初めての税務調査』をご覧ください。
税務調査対応に完全特化した当税理士事務所では、ご関与先の税務調査にお悩みの税理士又は公認会計士等の先生方を対象として、ご関与されている法人若しくは個人事業主様(相続人様)に知られることなく、所長税理士本人が税務調査対応方法についてのご相談をお受けしております。
更に、税務調査官に対し税務代理権限証書を提出することについてご理解をいただけるのであれば、所長税理士佐川洋一本人がご関与先の税務調査に立会(随行も含む。)することも可能です。この場合は、必ず事前にご関与先の法人、個人事業主様または相続人の方のご了解を得ていただきますようお願いします。
国税局や税務署の現職の税務調査官だった時の話ですが、税務調査先の顧問税理士が初めての税務調査立会の際に頼りない対応をしてしまった結果、ご関与先と税理士との信頼関係が一気に崩れ顧問税理士を変更されてしまうてケースをこれまで数多く目にしてきました。
また、中には顧問税理士であるにも関わらず税務調査の立会には一切来ない税理士も居ました。一体税理士を雇うメリットは何なのか、とさえ思ってしまいます。このような経験を踏まえ、税務調査専門税理士として、税理士や公認会計士等の先生向けに本税務調査対応サービスをご提供しております。
税理士や公認会計士の先生方がご関与されている法人若しくは個人事業主(または相続人)との信頼関係を維持発展させるべく、専門税理士として税務調査対応について税務調査立会・相談等様々な形でご支援いたします。お気軽に税務調査に完全特化した税務調査専門税理士にご相談ください。
税理士や公認会計士向けの税務調査立会等支援サービスにつきましては、対面の場合は原則として、東京、神奈川・横浜、千葉、埼玉の首都圏に限定させていただいております。大阪(関西圏)や名古屋をはじめ遠方の方におかれましては原則としてZoomによるオンラインでのご相談に限らせていただきます。
理想を言えば税務調査日の3週間ぐらい前までにご相談いただけると助かります。早い段階で税務調査のご相談をいただいた方が、税務調査専門税理士としてより適切な税務調査対策を考えることが出来ます。具体的には、事前に確定申告書等を分析することより、調査当日に税務調査官の質問が見込まれるポイントを専門税理士から事前にお伝えすることが可能です。税務調査官から聞かれることを事前に知ることにより、ご依頼者様が安心して税務調査をお受けになることも当税理士事務所の重要なミッションの一つと考えております。
※お問い合せの多い項目なのですが、税務調査日の前日までに自主的に修正申告書を提出することは、メリットだけでなく大きなデメリットもあります。税務調査前に自主的な修正申告書の提出を積極的に勧める税理士事務所が多いですが、税務調査に完全に特化した当専門税理士事務所ではご依頼者様の申告状況等を慎重に検討した上で、ご依頼者様にとって一番ベストな方法をご提案致します。
現在の顧問税理士の対応にご不安を感じられているようでしたら、まずは内々でお気軽に税務調査専門税理士ご相談ください。税務調査対応(立会)のみをスポットで、税務調査に完全特化した当専門税理士事務所にご依頼される方はたくさんいらっしゃいます。その場合は税務署に対し「税務代理権限証書」を提出することで、当税理士事務所が税務調査対応の窓口として立会業務を行うことが可能となります。その後の決算申告につきましては、引き続き顧問税理士にご依頼ください。この点は税務調査に完全特化した専門税理士に任せるメリットの一つです。なお税務調査官より国税通則法に基づく税務調査結果の説明を受けてしまうと立会が出来なくなりますので税理士に対しお早めにご相談することをお勧めいたします。
皆さまにお伝えしいのは、税理士次第で税務調査の結果は大きく変わるということです。税理士の対応によっては、数千万円を超える税額に差が生じることもあります。税理士に税務調査の立会をご依頼される場合には、ぜひとも事前に複数(出来れば3人ぐらい)の税理士にご相談していただき、安心感があり信頼できる税理士に依頼されることを強くお勧めいたします。
税務調査対応において税理士に求めらるスキルとしては、①法律・政省令・法令解釈通達の立法(制度)趣旨と過去の判例・採決を踏まえた解釈論、②税務行政を熟知した上での税務調査官に対する交渉力、の2点が圧倒的に重要です。誤った対応をしてしまった場合に、税務調査の結果が納税者にとって不利になってしまうことは現実としてあり得るのです。
皆さまにお伝えしいのは、『税理士に対し支払う費用については必ずトータルコスト(総費用)で考えていただきたい』ということです。当税理士事務所は税務調査対応の品質について絶対的な自信をもっていますが、同時にトータルコスト(総費用)の面においてもご依頼様に過重な負担がかからない料金体系を実現しています。詳細は『報酬・費用のご案内』をご覧ください。
事前相談の段階で、相談者様に対し絶対にあり得ないような多額な追徴見込税額を提示することで、いたずらに相談者様の不安を煽り高額な報酬を得ている税理士事務所もあるようです。また同様に、成功報酬を含む複雑な報酬体系にすることで、税理士事務所に支払う合計報酬額が驚くほど高額になってしまった、という話も耳にします。ぜひ慎重に信頼できる税理士をお決めいただければと思います。
当税務調査専門税理士事務所は『最高品質のサービスを適正報酬(費用)で』をモットーにしておりますので安心してご相談ください。なお対応エリアは、東京、神奈川・横浜、埼玉、千葉だけでなく全国対応が可能ですので、遠方にお住まいの方におかれましてはオンラインでの面談をご活用するなど、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
一般的な観点としては、税務調査立会件数などの経験値や税理士としての経歴等が重要です。また、法令等の解釈が妥当かどうか、外注委託先の税理士でなく責任ある立場の税理士が対応するのか、対応の迅速性・正確性はどうか、税制や当局の事務運営指針等が改正される度に情報をアップデートしているか、報酬料金が適正で誠実なものか、等についても当然に考慮すべき観点となります。
しかしながら税務調査の立会において税理士は税務調査官と対峙しギリギリの折衝をする必要があることから、弁護士業務と同様に極めて高度な交渉力(会話力)が求められます。換言すれば、この交渉力(会話力)は税理士としての人間力に置き換えることが出来ると思いますし、この人間力の有無こそが頼りになる税務調査専門税理士か否かの最も大きな判断基準と考えます。
具体的な内容は本ページ後半の『本当に強い税務調査専門税理士とは』及び『税務調査で重要なのは税理士の人間力』にてご説明していますのでぜひご参照ください。
当税務調査専門税理士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。佐川洋一税務調査専門税理士事務所の所長税理士佐川でございます。
当税務調査専門税理士事務所は、法人及び個人事業主(または相続人)の方に対する税務調査対応に完全特化した専門の国税OB税理士事務所(東京都目黒区)となります。
私は財務省主税局での勤務や国税庁主任税務分析専門官・国税局勤務・税務署統括国税調査官を経験し税務行政を長年歩んできた元税務調査官であることから、誰よりも税務調査対応を熟知した税理士と自負しています。
私がこのような税務調査専門税理士として事務所を立ち上げた理由は、法人及び個人事業主(または相続人)の方の税務調査に対する不安感を軽減することで、一刻も早く本業に専念していただきたいという思いからです。
平成25年に税務調査手続の法定化(国税通則法改正)が施行されましたが、令和6年になった現在においてこの税制改正に伴いどれだけ税務調査手続の透明性や納税者の方の予見可能性が高まったでしょうか。この疑問点も私が税務調査専門税理士として開業した理由の一つです。
税務調査立会を専門分野にしている私のような税理士が感じるのは、そのような税制改正にもかかわらず、税務調査を受忍しなければならない法人経営者様や個人事業主様(または相続人様)が依然として税務調査に対し大きな不安・ストレスを抱いているということです。ましてや税務調査が初めてである法人経営者様や個人事業主様(または相続人様)の中には、「夜眠れない。ご飯が喉を通らない。」と仰る方が多数いらっしゃいます。
私は法人若しくは個人事業主(または相続人)の皆さまの税務代理人として、「税務調査官に対し主張すべきところは理詰めでしっかり主張する税理士」を基本スタンスとして税負担の最小化を目指すとともに、併せてご依頼者様の(とりわけ初めてとなる)税務調査による精神的なストレスを極力軽減したいと考えています。
税務調査の結果は、税務調査の立会を行なう税理士の対応次第で本税額のほか重加算税(過少申告加算税若しくは無申告加算税)や延滞税といった附帯税を含めると、トータルの追徴税額が数百万円から数千万円以上の大きな差が生じることがあります。
とりわけ令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税(法人税・所得税・消費税・相続税・源泉所得税等)については、各種加算税の税制改正が施行されたことに伴い税務調査によるトータルでの追徴税額が更に多額になります。そうした背景からも税務調査対応を税理士に依頼される際には、信頼できる専門税理士に税務代理権限を委ねることが重要と考えます。
税務調査でお悩みの法人経営者若しくフリーランスを含む個人事業主や相続税調査の対象となる相続人の皆さま方におかれましては、まずは対面での税務相談制度を積極的に利用することで様々な税務調査専門税理士を慎重に比較検討した上で、最終的にお客さまご自身が納得した税理士にご依頼されることを強くお勧めいたします。
なお、ご依頼者様のプライバシー(守秘義務)については当税務調査専門税理士事務所内において最大限配慮しておりますが、とりわけ芸能人・政治家・プロスポーツ選手・アーティスト(芸術家)等の分野で著名な方(いわゆる有名人)や起業家等で社会的立場のある方で、税務調査等の件を弊所内スタッフにさえ知られたくない方はその旨を直接私にお申し出下さい。当税務調査専門税理士事務所内においてご依頼者様の情報共有を一切することなく極めて高い秘匿性を保持した上で所長税理士による完全プライベート対応でお引き受けすることが可能です。
また税務調査に完全に特化した当専門税理士事務所は「最高品質のサービスを適正報酬(費用)で」をモットーにしているため派手な宣伝・広告をしておりませんが、東京、神奈川・横浜、埼玉、千葉はもちろんのこと全国対応が可能です。当税務調査専門税理士事務所の相談制度(税務調査中若しくは税務調査予定の方を優先させていただきます)を利用することで、ご依頼の要否をご判断していただくためにも、私自身の力量をお計りいただければと思います。ぜひお気軽に当税務調査専門税理士事務所(ご面談場所は原則として渋谷区恵比寿となります。)までお越しいただけますと幸いです。
税務調査に係る相談のため当税理士事務所にご来所いただいた方でご希望される方には、当税務調査専門税理士事務所が各種セミナーで使用しているレジュメ「元統括国税調査官が語る税務調査のポイントと対応方法」を贈呈させていただきます。
なお新型コロナウイルス等の感染症が気になる方におかれましては、税務調査に関することでしたらお電話やZoom等のWEBによるオンライン相談が可能です。また遠方の方におかれましても税務調査に関することでしたらお電話やWEBを活用することで直接所長税理士が全国対応可能です。
なお税務調査以外の話しにくい内容や些細な相談ごとでも構いませんので、税理士事務所固定電話ではなくまずは直接所長税理士直通電話までお気軽にご連絡いただければと思います。私自身極めて穏やかで話しやすい性格の税理士ですので、まずは皆さまの税務調査などに関するご相談に真摯に耳を傾けることから始めたいと考えております。
税務調査専門税理士 佐川洋一
【所長税理士直通電話】
080-7705-7801
10:00~18:00
定休日/日曜祝日
所長税理士直通専用電話またはお問合せフォームにて所長である税務調査専門税理士佐川洋一本人がご相談を承ります。税務調査に関することでしたらお気軽に所長税理士直通電話までご連絡ください。
所長税理士直通電話や問合せフォームで税務調査等についてご相談された段階で、税務調査や無申告に対するお悩みが解決される方が多数いらっしゃいます。
お問合せフォームでご連絡の場合は、所長税理士に対し税務調査ついて、困っていること・ご相談したいこと・アドバイスを受けたいこと等を可能な限り具体的にご記入願います。
当事務所のプライバシーが確保された専用ご面談ルームにおいて、税務調査専門所長税理士佐川洋一本人が直接対応いたします。東京、神奈川・横浜、埼玉、千葉などお近くにお住まいの方はお気軽にご来所ください。
なお新型コロナウイルス感染症等の影響で外出できない方や遠方にお住まいの方向けに、ズーム(Zoom)等のWEB(オンライン)を活用したリモート相談も可能です。
なお手指消毒用のアルコールは準備しておりますが、弊所職員に対しマスク着用等のご要望がございましたらご遠慮なさらず事前にお申し付けください。
初めて税務調査を受ける方においては税務調査官から電話があったり突然税務調査官が事業所等に現れたら、迷うことなく税務調査対応に特化した専門税理士に速やかに連絡することをお勧め致します。
専門税理士に依頼するためにはコストが発生しますが、速やかに税務代理権限証書を税務調査官に提出することで、今後の税務調査展開を有利に進めることが出来ることから、多くの場合は税理士に支払うコストを上回る効果が見込めます。
顧問税理士が居なくてもきっちりと領収書や請求書を保存し帳簿書類も記帳しており全く誤りの無い完璧な申告をしている、と断言できる場合は別にして、税務調査で問題点が生じた場合には税理士の対応次第で追徴税額が大きく変わってしまうのが税務調査の現実なのです。
また税務調査に強い税理士を税務代理人とすることで、税務調査官とのやり取りや連絡事項などは全て税理士を介して個人事業主様や法人経営者様に伝えられることになります。この点も初めて税務調査を経験する方にとっては大きなメリットになると考えます。
さらに専門税理士が税務調査の立会をすることで、個人事業主様や法人経営者様が精神衛生面において楽になり大切な本業に専念することが可能になりますが、この点も税務調査に強い専門税理士が立ち会うメリットの一つではないでしょうか。
一般的には、国税OB税理士の方が税務調査対応という意味では税務調査官の調査手法を熟知しているので安心感がある、と言われています。
一方で、元々所属していた国税局や税務署に気を使い税務調査官に対し過度に忖度してしまうことがあるのため必ずしも国税OB税理士が税務調査に強いとは言えない、というご意見もあります。
この問題に対する私の回答としては、国税OB税理士自身の主義信条、税務調査の専門家としての能力、現時点の税理士としての立ち位置、などに依拠する面が大きいため何とも言えないのでは、と考えています。
本当に税務調査に強い税理士なのかどうかを判断する際には、税理士とのご面談の際に税務調査に関係する下記の点についてご質問することをお勧めいたします。
■税法について法律・政省令・法令解釈通達まで十分な知見を有するほか、とりわけ税務調査での交渉力(コミュニケーション能力)が本当に高い税理士なのか。
■税務調査による重加算税について、国税庁が開示している事務運営指針、国税不服審判所の裁決事例や裁判所の判例等を踏まえ丁寧に説明してくれる税理士なのか。
■税務調査官に対しいたずらに高圧的な態度をとり自己満足するのではなく、理路整然としっかりと説明することで納税者の利益を第一に考えてくれる税理士なのか。
■とりわけ法人に対する税務調査の場合は、PLだけでなくBS(認定賞与や代表者貸付金等の処分)にも着目し税務調査官に対し適切な抗弁をしてくれる税理士なのか。
先程も申し上げましたとおり、国税OB税理士かどうかという一点のみで税務調査に強い税理士かどうかを判断することはあまり意味がありません。
実際に対面で税理士と会って、税務調査に対する力量だけでなく税理士の人間力をご依頼者様自身が直接ご判断することが重要です。
税務調査官側が余程理不尽な指摘をする場合を除けば、ほとんどのケースでは更正処分ではなく修正申告書を提出することが有利であるにも関わらず
税理士の学究的な好奇心を満たすためだけに、税理士自らが率先して税務調査官に闘いを挑み非協力的な態度をとることは、納税者の利益を考えると全くもって得策ではありません。
繰り返しになりますが納税者の利益を第一に考えた場合、大切なのは柔らか頭で税務調査官に対応する人間力なのであって、プライドだけが高い税理士に依頼してしまうと良い結果を生み出さないでしょう。
ご依頼者様の主観的なご判断にはなってしまうのですが、具体的には下記のような税理士の人間力を重視した判断基準こそが重要だと思います。
◆税務調査に係る質問に対し平易な表現で安心感のある回答をしてくれたか。
◆税理士報酬が高額で税務調査よりも今後の顧問契約の話ばかりしてないか。
◆直感として『この税理士ならぜひ任せたい!』という気持ちになったか。