法人・個人事業主の税務調査に強い税理士/佐川洋一税務調査専門税理士事務所

佐川洋一税務調査専門税理士事務所

税務調査対応は専門税理士に相談

  • 税務署や国税局から電話または手紙で税務調査の連絡がきた
  • 法人税・所得税・相続税が過少申告なため税務調査が心配だ
  • 顧問税理士がいるのに税務調査が3カ月経っても終わらない
  • すでに税務調査が進行中で多額の追徴課税が見込まれている
  • 国税局資料調査課や調査部による厳しい税務調査を受けている
  • 著名人で社会的立場があるので税務調査を絶対知られたくない
  • 税務調査の事前連絡が無く国税局や税務署の税務調査官が来た
  • 税理士が消費税の還付申告をしたら税務調査官から連絡がきた
  • 税理士から税務調査前に修正申告すべきと言われたが本当か
  • 顧問税理士が頼りないので税務調査立会に不安を感じている
  • 顧問税理士なしの状況なので税務調査や無申告を相談したい
  • 税務調査ではないが税理士の要否・変更について相談したい

税務調査に強い税理士

税務調査立会・相談に圧倒的な実績と経歴を有する専門税理士事務所です。ぜひ他社とご比較ください
 

 

税務調査立会・相談は所長税理士が直接責任担当。委託先税理士や無資格事務員等には担当させません

 

 

税務調査専門税理士事務所として高品質のサービスと適正な税理士報酬を実現。営業や広告は一切なし


東京・神奈川・埼玉・千葉のほか全国対応可。元税務調査官(国税OB)の所長税理士が直接WEB相談

 

 

税務調査のお悩みは所長税理士直通携帯にお電話ください。所長税理士本人が直接相談をお聞きします

税務調査専門税理士のTwitter

税務調査専門税理士ブログ内で断然アクセスの多い記事です。なお他にも税務調査に係るブログを多数掲載しておりますのでぜひご覧ください。

税務調査に強い専門税理士に任せるメリット

税務調査に強い税理士としての経験と実績

税務調査専門税理士の経験と実績

所長税理士佐川洋一は、元税務調査官として豊富な経験・実績を有していることから、法人経営者、フリーランスを含む個人事業主や相続人の方に対する税務調査立会対応や長年申告をしていない方に対する無申告対応を圧倒的に熟知している税理士です。この経験と実績こそが当税理士事務所に税務調査対応を任せる最も大きなメリットとなります。

 

所長税理士佐川洋一の経歴をご紹介致します。財務省主税局勤務のほか国税庁主任税務分析専門官・国税局・税務署の統括国税調査官(税務調査の責任者)を歴任するなど元税務調査官として20年以上にわたり財務省・国税庁・国税局・税務署に勤務した国税OB税理士(税務署OB税理士)となります。

 

財務省主税局においては税法立案事務、国税庁においては税務調査運営指針の作成・KSKシステム(税務調査支援機能等を有する国税庁の基幹システム)の開発・連結納税や特定医療法人に係る承認事務に従事しておりました。税務調査専門税理士の中でも、このような税制の立案や事務運営指針の制定等に直接携わってきた税理士は極めて稀だと思います。

 

さらに税務署における税務調査の現場においては、税務署内の税務調査の取りまとめ役である税務調査筆頭部門(特別調査担当「通称トクチョウ」)の現場責任者(統括国税調査官)として年間300件を超える税務調査対象の選定や無申告実態解明作業を実施してきました。

 

税務調査官時代に蓄積された経験、実績によるノウハウを活かし、佐川洋一税務調査専門税理士事務所は、税務調査対応及び無申告対応に完全特化した専門税理士事務所として法人経営者、個人事業主及び相続人の方に対し、税務調査日程の調整・税務調査当日の立会・税務調査後の交渉・税務調査結果の説明・修正(期限後)申告書の作成及び提出、といった全てのフェーズにおいて最善のサービスをご提供いたします。

 

税務調査立会の専門税理士による交渉・抗弁

税務調査専門国税OB税理士の交渉・抗弁

税務調査立会時における交渉・抗弁は、すべて所長である専門税理士佐川洋一本人が責任をもって直接対応致します。このことが当税務調査専門税理士事務所に任せる二つ目の大きなメリットとなります。単なる事務員、無資格者又は業務委託先税理士(外注先税理士)に任せることは一切ありません。

 

元税務調査官として折衝される側だったからこそ、専門税理士として税務調査官と折衝できる範囲とできない範囲を熟知しています。また税務署だけでなく国税局資料調査課や国税局調査部事案も含め税務調査において最大限の交渉・抗弁が可能な数少ない税理士となります。

 

とりわけ税務調査においては、法律・政省令及び法令解釈通達等の解釈論が重視されることはもちろんですが、実はそれ以上に税務調査専門税理士としての交渉や抗弁の能力が極めて重要なのです。繰り返しになりますが、当税務調査専門税理士事務所では税務調査立会対応と無申告対応に圧倒的な実績と経験を有する所長税理士本人が責任をもって直接対応することをお約束いたします。

 

税務調査の立会においては、国税OBである税務調査専門税理士としてのメリットを活かすのはもちろんのことですが、何と言ってもご依頼された個人事業主や相続人の方または法人経営者の代理人である点を一時も忘れてはいけません。国税局や税務署の税務調査官に対し納得できないことに対しては中立・公正な立場で明確にNOと言う姿勢、その姿勢こそが国税OB税理士に求められていると思っています。

 

なお当事務所は、税務調査専門税理士事務所として顧問税理士契約という形で決算・申告、記帳等の定常的なルーチン業務を一切受託しておりません。このように税務調査対応と無申告対応のみに完全特化した本当の意味での税務調査専門税理士事務所は全国でも非常に珍しく、未確認ではありますが全国でも当事務所のみではないかと自負しております。

 

税務調査対応及び無申告対応に完全特化している真の税務調査専門税理士事務所だからこそ、法人及び個人事業主・相続人の方のご要望に迅速・的確に対応し、最高品質なサービスを適性報酬(費用)にて提供することが出来るのです。なお即日対応が可能地域は、東京、神奈川・横浜、千葉、埼玉となります。その他の地域につきましても、大阪・神戸、愛知・名古屋、仙台、福岡をはじめ北海道から沖縄まで全国対応が可能です。

 

当税務調査専門税理士事務所は、以下の税務調査対応業務につきまして特に経験が豊富です。なお税務調査対応が可能な税目は、法人税・所得税・相続税・消費税・源泉所得税となります(相続税に関しましては経験豊富な国税OB税理士と連携して対応致します)。

■国税局査察・資料調査課の税務調査

 ☞料調(リョウチョウ)にも対応可

■税務署による税務調査

 ☞特別調査(トクチョウ)事案も可

■無申告の対応及び無申告税務調査

 ☞申告してない方にも的確に対応

 ☞無申告のご質問をご参照願います

■消費税還付申告者に対する税務調査

 ☞輸出業者や不動産購入者に対応

■法人税・所得税・相続税の税務調査

 ☞相続税調査は不動産鑑定士と連携

■無予告(事前通知の無い)税務調査

 ☞飲食店・風俗店等の現金業種歓迎

■不動産・株式等金融商品の税務調査

 ☞(不動産)投資家の方の相談多数

■医療法人・開業医に対する税務調査

 ☞自由診療や人件費がポイントです

■外国人や外国法人に対する税務調査

 ☞中国人の方には中国語通訳を手配

■芸能人など著名人に対する税務調査

 ☞スポーツ選手・政治家等も対応可

■弁護士・社労士等に対する税務調査

 ☞税理士を含めあらゆる士業に対応

■非居住者判定等の国際課税への対応

 ☞海外移住者への税務調査にも対応

 

初めて税務調査を受ける方や税務調査対応のイロハをお知りになりたい方は、税務調査専門税理士である所長税理士が執筆した別記事『【オススメ!】初めての税務調査』をご覧ください。

 

税務調査を税理士や公認会計士にも教える専門家

税務調査対策を税理士・公認会計士にも教える専門家

税務調査対応に特化した当税理士事務所では、ご関与先の税務調査にお悩みの税理士又は公認会計士等の先生方を対象として、ご関与されている法人若しくは個人事業主様(相続人様)に知られることなく、所長税理士本人が税務調査対応方法についてのご相談をお受けしております。

 

更に、税務調査官に対し税務代理権限証書を提出することについてご理解をいただけるのであれば、所長税理士佐川洋一本人がご関与先の税務調査に立会(随行も含む。)することも可能です。この場合は、必ず事前にご関与先の法人、個人事業主様または相続人の方のご了解を得ていただきますようお願いします。

 

国税局や税務署の現職の税務調査官だった時の話ですが、税務調査先の顧問税理士が初めての税務調査立会の際に頼りない対応をしてしまった結果、ご関与先と税理士との信頼関係が一気に崩れ顧問税理士を変更されてしまうてケースをこれまで数多く目にしてきました。

 

また、中には顧問税理士であるにも関わらず税務調査の立会には一切来ない税理士も居ました。一体税理士を雇うメリットは何なのか、とさえ思ってしまいます。このような経験を踏まえ、税務調査専門税理士として、税理士や公認会計士等の先生向けに本税務調査対応サービスをご提供しております。

 

税理士や公認会計士の先生方がご関与されている法人若しくは個人事業主(または相続人)との信頼関係を維持発展させるべく、専門税理士として税務調査対応について税務調査立会・相談等様々な形でご支援いたします。お気軽に税務調査に完全特化した税務調査専門税理士にご相談ください。

 

税理士や公認会計士向けの税務調査立会等支援サービスにつきましては、対面の場合は原則として、東京、神奈川・横浜、千葉、埼玉の首都圏に限定させていただいております。大阪(関西圏)や名古屋をはじめ遠方の方におかれましては原則としてZoomによるオンラインでのご相談に限らせていただきます。

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税務調査情報をお伝えいたします

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税務調査官から電話がきた。いつ税理士に依頼・相談すべきか

速やかに税務調査に強い税理士へのご相談をお勧めします

理想を言えば税務調査日の3週間ぐらい前までにご相談いただけると助かります。早い段階で税務調査のご相談をいただいた方が、税務調査専門税理士としてより適切な税務調査対策を考えることが出来ます。具体的には、事前に確定申告書等を分析することより、調査当日に税務調査官の質問が見込まれるポイントを専門税理士から事前にお伝えすることが可能です。税務調査官から聞かれることを事前に知ることにより、ご依頼者様が安心して税務調査をお受けになることも当事務所の重要なミッションの一つと考えております。

※お問い合せの多い項目なのですが、税務調査日の前日までに自主的に修正申告書を提出することは、メリットだけでなく大きなデメリットもあります。税務調査前に自主的な修正申告書の提出を積極的に勧める税理士事務所が多いですが、当税務調査専門税理士事務所ではご依頼者様の申告状況等を慎重に検討した上で、ご依頼者様にとって一番ベストな方法をご提案致します。

顧問税理士がいるのですが税務調査の途中でも依頼できますか

税務調査専門税理士ですのでいつでもご依頼可能です

現在の顧問税理士の対応にご不安を感じられているようでしたら、まずは内々でお気軽に税務調査専門税理士ご相談ください。税務調査対応(立会)のみをスポットで当税務調査専門税理士事務所にご依頼される方はたくさんいらっしゃいます。その場合は税務署に対し「税務代理権限証書」を提出することで、当事務所が税務調査対応の窓口として立会業務を行うことが可能となります。その後の決算申告につきましては、引き続き顧問税理士にご依頼ください。この点は税務調査に特化した専門税理士に任せるメリットの一つです。なお税務署より国税通則法に基づく税務調査結果の説明を受けてしまうと立会が出来なくなりますので税理士に対しお早めにご相談することをお勧めいたします。

通帳の記帳をしてないし、請求書や領収書も捨てている

大丈夫です。税務調査専門税理士にお任せください

ご依頼者様自らが金融機関に対し口座履歴の復元を依頼(通常は有料になります)することで全ての入出金を把握することが出来ます。そのほかクレジット会社に対し過去の取引履歴情報を依頼することも必要となりますので、まずは税務調査専門税理士にご相談ください。なお請求書や領収書などの証憑類が無い場合には税務調査官側において業種・業態等を勘案し合理的な方法で所得を推計することになりますが、この点に対する抗弁は税務調査専門税理士の力量が特に問われるポイントとなります。

税務署でなく国税局の税務調査でも税理士の立会は可能ですか

国税局の税務調査対応も国税OB税理士にお任せください

国税局資料調査課の税務調査対応(立会)についても、税務調査専門税理士事務所として圧倒的な事績がありますので安心して任せることが出来ます。国税局資料調査課の税務調査については、非常に厳しい税務調査になることが多いため、特にご依頼者様の精神衛生上のご負担が大きくなってしまう傾向があります。また国税局の税務調査官は短期間で結論を求めてくるため、スピード感をもって税務調査を専門とする国税OB税理士に早めにご相談し全てを任せることが有効と考えます。

税務調査官の指示で供述調書みたいな紙に署名してしまった

税務調査官に誤解されてないか税理士に相談してください

ご質問の調書は、「質問応答記録書」と言われるものです。税務調査官側が悪質と判断し重加算税を賦課する場合には、この「質問応答記録書」を作成することが多いです。まずは質問応答記録書に記載された内容が真実かどうかについて早急に税務調査に強い税理士に相談してほしいのです。記載内容に税務調査官の事実誤認がある場合には、再度真実の「質問応答記録書」を作成してほしい、と税理士を通し税務調査官に依頼する必要があります。このように税理士を通し再度真実の申述べをすることで税務調査において重加算税が回避された事例が多々ございます。

税務調査官から多額の追徴納税額を提示されて困っている

まずは税理士と一緒に税務調査の結果を見直してみましょう

修正申告書を提出する前に早急に信頼できる税理士にご相談いただきたいです。税務代理権限証書を税務署に提出した後に、税務調査官より問題点の説明を受け、その内容について法律的な面の検討を行い、法律の根拠に基づかい否認事項がある場合には、税務調査官に対し申し入れを行うのが税務調査専門税理士の役割となります。実際に、税務署側が示した問題点を検討した結果、追徴納税額が数千万円以上減額されることがしばしばあります。

税務調査官から税務調査の連絡がきた。まずやるべきことは?

税務調査の事前対応としてまずは税理士と売上計上を確認

税務調査の流れですが、税務調査官は最初に事業の概況を聴取した上で、帳簿調査や現物確認調査に移行します。とりわけ売上の計上漏れは重加算税の賦課に直結することが多いため、仮に売上が漏れてしまっているのであれば、なぜ売上が漏れてしまったのかについて、その理由を税理士と共に事前に究明した上で税務調査当日には税務調査官にしっかりと説明することが重要です。

税務調査官の税務調査結果に納得していないのですが

修正申告書の提出は税務調査の結果を税理士に相談して決める

税務調査の結果説明に対し納得できない場合には、修正申告書を提出する必要はありません。誤解されている点なのですが、修正申告書を提出するか否かを決めるのは、税務調査官側ではなく納税者側の判断に委ねられているのです。納得いかないものの修正申告書を提出してしまうと、後日その内容について顧問税理士が税務調査官側に対し再調査の請求をしたり、国税不服審判所に対し不服申立をすることが出来なくなってしまいますので、税務調査の立会をした税理士のアドバイスを受けた上で、慎重に判断することが必要です。

忙しいので税務調査を受けたくないけど大丈夫ですか

任意調査であっても税務調査を受ける義務があります

納税者には法律上受忍義務が課せられていますので、いたずらに税務調査を引き延ばしたり拒否することは出来ません。しかしながら通常の税務調査は任意調査といわれるものであることから、調査日時については最大限納税者の事業に支障が出ないよう配慮することが求められています。稀に事前の連絡がなく調査官が多人数で来ることがありますが、どうしても都合が悪い場合には、その理由を税務調査官に伝えることで一旦帰ってもらうことも可能です。いずれにしてもこのような場合には、速やかに税務調査に強い税理士に相談することが大切です。

税務調査で家族、友人や社員に質問されることはあるのか

稀にですが税務調査官に質問されることがあります

会社の従業員に対しても税務調査官の質問検査権は及びます。過去の例として奥様を従業員にして給与を支払っていたものの、実際には一度も会社に来て仕事をしていないケースがありました。税務調査官は代表者と顧問税理士の了承を取り付けた上で速やかに従業員に対し、奥様の名前〇〇〇〇さんという方は普段どの机でどのような仕事をしているのか、と質問をしました。当然、その従業員は奥様と面識がないのでそのような方は知りません、と税務調査官に対し回答することになったのです。税務調査の結果として損金が否認(架空人件費)され重加算税が賦課されたことは言うまでもありません。

税務調査の結果、追加で払う税金は一括払いなのですか

原則は一括ですが分割納付の相談も可能です

税務調査が終了し修正申告書を提出すると、次に納税者がすべきことは納税です。一括での納税が困難な場合には税務調査官にその旨を伝え、同じ税務署内の徴収部門に案内してもらうことが必要です。徴収官に対しては、納税に対しちゃんと向き合う姿勢を示し分割計画書を作成することで、その計画書が妥当なものであれば分割納付が認められます。くれぐれも税務署から督促状が来たにも関わらず放置することのないようにしてください。また税務調査が長引いているようでしたら、延滞税の計算をストップさせるために予納制度の活用を税理士に相談することも必要です。

税理士により税務調査の結果って本当に変わるのですか

変わります。必ず税務調査に強い税理士にご相談ください

皆さまにお伝えしいのは、税理士次第で税務調査の結果は大きく変わるということです。税理士の対応によっては、数千万円を超える税額に差が生じることもあります。税理士に税務調査の立会をご依頼される場合には、ぜひとも事前に複数(出来れば3人ぐらい)の税理士にご相談していただき、安心感があり信頼できる税理士に依頼されることを強くお勧めいたします。

税務調査対応において税理士に求めらるスキルとしては、①法律・政省令・法令解釈通達の立法(制度)趣旨と過去の判例・採決を踏まえた解釈論、②税務行政を熟知した上での税務調査官に対する交渉力、の2点が圧倒的に重要です。誤った対応をしてしまった場合に、税務調査の結果が納税者にとって不利になってしまうことは現実としてあり得るのです。

税務調査官が来る前に税理士に修正申告を依頼すべきか

長所・短所があります。税務調査専門税理士にご相談ください

税務調査の通知を受けた後であっても税務調査官がやって来る前までに修正申告書を提出した場合、国税通則法という法律により原則として過少申告加算税の税率が5%減免されます。そういう意味ではたしかにメリットはあるのですが、税務調査対応としてはそれ以上にデメリットもあるのです。この点はあまり詳しく説明しない税理士が多いのですが、当税務調査専門税理士事務所においては相談者様にとって何がベストなのかを常に考え「事前の修正申告ありき」ではなく責任をもって深度ある検討を行いご提案しております。

『税理士なし』だと税務調査の頻度や確率が高くなるのか

法人で『税理士なし』だと税務調査官の目に留まりやすい

個人事業主の場合は「税理士なし」、すなわち税理士がいない状況でもそれほど気にする必要はありません。むしろ多くの個人事業主は「税理士なし」の状況が当たり前であり、税理士のいない方が圧倒的に多いのです。しかしながら法人で顧問税理士がいない場合は注意が必要です。なぜならば毎年2月~3月の間においては税理士のいない、すなわち「税理士なし」の法人が集中的に税務調査の対象となってしまうことがしばしばあるからです。余程ご自身で法人の決算・申告に自信がある場合を除き、早めに税理士がいない「税理士なし」の状態を改めた方が良いと思います。

税務調査立会を依頼する場合の税理士費用はどの程度か

弊所の修正申告を含む個人事業主様の総費用平均額は約37万円

皆さまにお伝えしいのは、『税理士に対し支払う費用については必ずトータルコスト(総費用)で考えていただきたい』ということです。当事務所では税務調査対応の品質について絶対的な自信をもっていますが、同時にトータルコスト(総費用)の面においてもご依頼様に過重な負担がかからない料金体系を実現しています。詳細は『報酬・費用のご案内』をご覧ください。

事前相談の段階で、相談者様に対し絶対にあり得ないような多額な追徴見込税額を提示することで、いたずらに相談者様の不安を煽り高額な報酬を得ている税理士事務所もあるようです。また同様に、成功報酬を含む複雑な報酬体系にすることで、税理士事務所に支払う合計報酬額が驚くほど高額になってしまった、という話も耳にします。ぜひ慎重に信頼できる税理士をお決めいただければと思います。

当税務調査専門税理士事務所は『最高品質のサービスを適正報酬(費用)で』をモットーにしておりますので安心してご相談ください。なお対応エリアは、東京、神奈川・横浜、埼玉、千葉だけでなく全国対応が可能ですので、遠方にお住まいの方におかれましてはオンラインでの面談をご活用するなど、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

税務調査専門税理士ごあいさつ

所長の佐川洋一です

当税務調査専門税理士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。佐川洋一税務調査専門税理士事務所の所長税理士佐川でございます。

 

当税務調査専門税理士事務所は、法人及び個人事業主(または相続人)の方に対する税務調査対応及び無申告対応に完全特化した専門の国税OB税理士事務所(東京都新宿区)となります。

 

私は財務省主税局での勤務や国税庁主任税務分析専門官・国税局勤務・税務署統括国税調査官を経験し税務行政を長年歩んできた元税務調査官であることから、誰よりも税務調査と無申告対応を熟知した税理士と自負しています

 

私がこのような税務調査専門税理士として事務所を立ち上げた理由は、法人及び個人事業主(または相続人)の方の税務調査に対する不安感や無申告であることに対する精神的な辛さを軽減することで、一刻も早く本業に専念していただきたいという思いからです。

 

平成25年に税務調査手続の法定化(国税通則法改正)が施行されましたが、令和5年になった現在においてこの改正に伴いどれだけ税務調査手続の透明性や納税者の方の予見可能性が高まったでしょうか。この疑問点も私が税務調査専門税理士として開業した理由の一つです。

 

税務調査立会や無申告対応を専門分野にしている私のような税理士が感じるのは、そのような改正にもかかわらず、税務調査を受忍しなければならない法人経営者様や個人事業主様(または相続人様)が依然として税務調査に対し大きな不安・ストレスを抱いているということです。ましてや税務調査が初めてである法人経営者様や個人事業主様(または相続人様)の中には、「夜眠れない。ご飯が喉を通らない。」と仰る方が多数いらっしゃいます。

 

私は、法人若しくは個人事業主(または相続人)の皆さまの税務代理人として、「税務調査官に対し主張すべきところは理詰めでしっかり主張する税理士」を基本スタンスとして税負担の最小化を目指すとともに、併せてご依頼者様の(とりわけ初めてとなる)税務調査による精神的なストレスを極力軽減したいと考えています。

 

税務調査の結果は、税務調査の立会を行なう税理士の対応次第で本税額のほか重加算税(過少申告加算税若しくは無申告加算税)や延滞税といった附帯税を含めると、トータルの追徴税額が数百万円から数千万円以上の大きな差が生じることがあります。

 

税務調査でお悩みの法人経営者若しくフリーランスを含む個人事業主や相続税調査の対象となる相続人の皆さま方におかれましては、まずは対面での税務相談制度を積極的に利用することで様々な税務調査専門税理士を慎重に比較検討した上で、最終的にお客さまご自身が納得した税理士にご依頼されることを強くお勧めいたします。

 

なお、ご依頼者様のプライバシー(守秘義務)については当税務調査専門税理士事務所内において最大限配慮しておりますが、とりわけ芸能人・政治家・プロスポーツ選手・アーティスト(芸術家)等の分野で著名な方(いわゆる有名人)や起業家等で社会的立場のある方で、税務調査等の件を弊所内スタッフにさえ知られたくない方はその旨を直接私にお申し出下さい。当税務調査専門税理士事務所内においてご依頼者様の情報共有を一切することなく極めて高い秘匿性を保持した上で所長税理士による完全プライベート対応でお引き受けすることが可能です。

 

また当税務調査専門税理士事務所は「最高品質のサービスを適正報酬(費用)で」をモットーにしているため派手な宣伝・広告をしておりませんが、東京、神奈川・横浜、埼玉、千葉はもちろんのこと全国対応が可能です。当税務調査専門税理士事務所の相談制度(税務調査中若しくは税務調査予定の方を優先させていただきます)を利用することで、ご依頼の要否をご判断していただくためにも、私自身の力量をお計りいただければと思います。ぜひお気軽に東京都新宿区にある当税務調査専門税理士事務所までお越しいただけますと幸いです。

 

税務調査に係る相談のため当税理士事務所にご来所いただいた方でご希望される方には、当税務調査専門税理士事務所が各種セミナーで使用しているレジュメ「元統括国税調査官が語る税務調査のポイントと対応方法」を贈呈させていただきます。

 

なお新型コロナウイルス等の感染症が気になる方におかれましては、税務調査に関することでしたらお電話やZoom等のWEBによるオンライン相談が可能です。また遠方の方におかれましても税務調査に関することでしたらお電話やWEBを活用することで直接所長税理士が全国対応可能です。

 

なお税務調査以外の話しにくい内容や些細な相談ごとでも構いませんので、税理士事務所固定電話ではなくまずは直接所長税理士直通電話までお気軽にご連絡いただければと思います。私自身極めて穏やかで話しやすい性格の税理士ですので、まずは皆さまの税務調査などに関するご相談に真摯に耳を傾けることから始めたいと考えております。

 

税務調査専門税理士 佐川洋一

【所長税理士直通電話】

  080-7705-7801

  9:00~21:00

  土日祝可

税務調査のご相談は所長税理士が直接対応

所長税理士直通電話かお問合せフォームでご連絡

税務調査税理士|電話・メール

所長税理士直通専用電話またはお問合せフォームにて所長である税務調査専門税理士佐川洋一本人がご相談を承ります。税務調査や無申告に関することでしたらお気軽に所長税理士直通電話までご連絡ください。

 

所長税理士直通電話や問合せフォームで税務調査等についてご相談された段階で、税務調査や無申告に対するお悩みが解決される方が多数いらっしゃいます。

 

お問合せフォームでご連絡の場合は、所長税理士に対し税務調査や無申告ついて、困っていること・ご相談したいこと・アドバイスを受けたいこと等を可能な限り具体的にご記入願います。

 

税務調査立会中や打合中等の場合でも遅くても翌営業日までには折り返しご連絡させていただきますので、税務調査に関するお悩みのある方は留守番電話にメッセージをお願い致します。

所長税理士本人が直接対面又はオンラインで相談

税務調査専門税理士|対面・オンライン

東京都新宿区の当税理士事務所内のプライバシーが確保された個室において、税務調査専門所長税理士佐川洋一本人が直接対応いたします。東京、神奈川・横浜、埼玉、千葉などお近くにお住まいの方はお気軽にご来所ください。

 

なお新型コロナウイルス感染症等の影響で外出できない方や遠方にお住まいの方向けに、ズーム(Zoom)等のWEB(オンライン)を活用したリモート相談も可能です。

 

なお感染症等が気になる方のために引く続き弊所では手指消毒用のアルコールをご準備しておりますのでご利用ください。また弊所職員に対しマスク着用等のご要望がございましたらご遠慮なさらず事前にお申し付けください。

 

また、ビル内に「AERO SHIELD」という空気殺菌装置が導入されており、空気中に浮遊している菌やウイルスを不活性化しています。

税務調査で専門税理士が立ち会うメリット

初めて税務調査を受ける方においては税務調査官から電話があったり突然税務調査官が事業所等に現れたら、迷うことなく税務調査対応に特化した専門税理士に速やかに連絡することが重要なポイントとなります。

 

専門税理士に依頼するためにはコストが発生しますが、速やかに税務代理権限証書を税務調査官に提出することで、今後の税務調査展開を有利に進めることが出来ることから、多くの場合は税理士に支払うコストを上回る効果が見込めます。

 

顧問税理士が居なくてもきっちりと領収書や請求書を保存し帳簿書類も記帳しており全く誤りの無い完璧な申告をしている、と断言できる場合は別にして、税務調査で問題点が生じた場合には税理士の対応次第で追徴税額が大きく変わってしまうのが税務調査の現実なのです。

 

また税務調査に強い税理士を税務代理人とすることで、税務調査官とのやり取りや連絡事項などは全て税理士を介して個人事業主様や法人経営者様に伝えられることになります。この点も初めて税務調査を経験する方にとっては大きなメリットになると考えます。

 

さらに専門税理士が税務調査の立会をすることで、個人事業主様や法人経営者様が精神衛生面において楽になり大切な本業に専念することが可能になりますが、この点も税務調査に強い専門税理士が立ち会うメリットの一つではないでしょうか。

本当に税務調査に強い税理士とは

一般的には、国税OB税理士の方が税務調査対応という意味では税務調査官の調査手法を熟知しているので安心感がある、と言われています。

 

一方で、元々所属していた国税局や税務署に気を使い税務調査官に対し過度に忖度してしまうことがあるのため必ずしも国税OB税理士が税務調査に強いとは言えない、というご意見もあります。

 

この問題に対する私の回答としては、国税OB税理士自身の主義信条、税務調査の専門家としての能力、現時点の税理士としての立ち位置、などに依拠する面が大きいため何とも言えないのでは、と考えています。

 

本当に税務調査に強い税理士なのかどうかを判断する際には、税理士とのご面談の際に税務調査に関係する下記の点についてご質問することをお勧めいたします。

 

■税法について法律・政省令・法令解釈通達まで十分な知見を有することはもちろんですが、更に税務調査での交渉力を含めコミュニケーション能力が高い税理士なのか。

■税務調査による重加算税について、国税庁が開示している事務運営指針、国税不服審判所の裁決事例や裁判所の判例等を踏まえ丁寧に説明してくれる税理士なのか。

■税務調査官に対しいたずらに高圧的な態度をとるのではなく、理路整然としっかりと説明することで何よりも納税者の利益を第一に考えてくれる税理士なのか。

■法人に対する税務調査の場合は、PLだけでなくBS(認定賞与や代表者貸付金等の処分)にも着目し税務調査官に対し適切な抗弁をしてくれる税理士なのか。

税務調査で重要なのは税理士の人間力

先程も申し上げましたとおり、国税OB税理士かどうかという一点のみで税務調査に強い税理士かどうかを判断することはあまり意味がありません。

 

実際に対面で税理士と会って、税務調査に対する力量だけでなく税理士の人間力をご依頼者様自身が直接ご判断することが重要です。

 

税務調査官側が余程理不尽な指摘をする場合を除けば、ほとんどのケースでは更正処分ではなく修正申告書を提出することが有利であるにも関わらず

 

税理士の学究的な好奇心を満たすためだけに、税理士自らが率先して税務調査官に闘いを挑み非協力的な態度をとることは、納税者の利益を考えると全くもって得策ではありません。

 

繰り返しになりますが納税者の利益を第一に考えた場合、大切なのは柔らか頭で税務調査官に対応する人間力なのであって、プライドだけが高い税理士に依頼してしまうと良い結果を生み出さないことが多いです。

 

ご依頼者様の主観的なご判断にはなってしまうのですが、具体的には下記のような税理士の人間力を重視した判断基準こそが重要だと思います。

◆税務調査に係る質問に対し平易な表現で安心感のある回答をしてくれたか。

◆税理士報酬が高額で税務調査よりも今後の顧問契約の話ばかりしてないか。

◆直感として『この税理士ならぜひ任せたい!』という気持ちになったか。

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