売上の計上漏れ(期ずれ)と税務調査

税務調査専門税理士が売上の計上漏れ(いわゆる期ずれ)と税務調査の関係についてご説明いたします。

【結論】税務調査で『期ずれ』を指摘されたら売上原価を確認

■税務調査で指摘される売上の計上漏れ(期ずれ)は基本的に重加算税の対象外

■税務調査対象事業年度(年分)の翌年に認容されるので本税負担は変わらない

■税務調査で売上の期ずれを指摘されたら認容する原価等の算出を税理士に依頼

税務調査で『売上の漏れ(期ずれ)』は重視されない

基本的に税務調査官は、重加算税の対象となるような不正計算の端緒を把握することに重点をおいて税務調査を行います。

 

しかしながら、調査件数に占める重加算税の賦課決定割合は約20%程度にすぎません。すなわち、税務調査において約80%の法人(個人事業主)は重加算税を賦課されないのです。

 

不正計算が無く重加算税を賦課出来ない場合、つまり税務調査を実施しても不正計算が見つからない場合に、税務調査官は「せめて期ずれ(売上の単純な繰延)でも指摘したい」と考えます。

 

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税務調査官は『期間損益の問題』も指摘する

売上の計上漏れ(期ずれ)と税務調査

「売上の計上漏れ(期ずれ)」とは期間損益計算が適正で無い場合(すなわち期間損益計算がずれている場合)を指す言葉で、通常であれば(重加算税でなく)過少申告加算税の対象となるものです。

 

 

税務調査で問題となるのは、調査対象となっている期に計上すべき売上や棚卸が翌期に繰り延べられているケースです。

 

 

この場合税務調査官は、「税務調査の対象となっている期における売上計上漏れ(あるいは棚卸計上漏れ)がありますので、所得金額に加算して修正申告書を提出してください」と税理士に依頼してきます。

 

 

法人税法も所得税法も、売上は「原則として商品を引き渡した時点」で計上することになっています。例として12月決算の法人であれば、令和7年12月31日に商品を引き渡し同日に請求書を作成・相手方に交付し、振込入金が令和8年1月31日だったとしても、あくまで令和7年12月の売上として計上する必要があるのです。

 

この点は税理士が関与していれば適正に申告していますが、税理士がいない個人事業主や法人の申告においては、本当に良くある誤りとなっています。

 

 

売上原価認容の認容を税理士に伝える

税務調査専門税理士である私がお伝えしたいことは、国税局や税務署の税務調査官から、売上の計上漏れ(期ずれ)を指摘された場合の対応方法です。

 

結論から言うと、税務調査でこのような指摘があった場合、税理士に依頼し仕入や外注費等の売上原価について見直しをすることが必須です。

 

計上漏れを指摘された売上に対応する原価が翌期に計上(繰延)されているようでしたら、必ず税務調査の対象期に遡って認容してもらいましょう。

 

税務調査専門税理士としての経験上、意外と顧問税理士でさえ売上原価の認容を税務調査官に申し出ない場合があります。

 

申し出をしない限り、税務調査官は「対応する売上原価が翌期に計上(繰延)されているようでしたら当期で認容しますよ。」と親切に言ってくれませんので注意が必要です。

 

例えば、売上計上漏れ100万円を指摘された場合、税理士としては当該売上に対応する仕入・外注費等の原価について確認することが必要です。

 

仮に、仕入80万円が調査対象期において認容されれば、増加する所得金額は20万円(100万円-80万円)となりますので、税務調査において法人税や所得税の追徴税額が大幅に減額されるのです。

 

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税理士(元国税調査官) 佐川洋一

財務省主税局勤務のほか東京国税局管内の税務署統括国税調査官や国税庁主任税務分析専門官等を経て退官。テレビ出演、新聞・雑誌等メディアに掲載多数。

 

 

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